日本の国籍を取得し、正真正銘の日本人として日本で暮らすには「帰化の申請」が必要になります。帰化(日本国籍)が認められますと、外国人としての制限は無くなり、日本人としての権利を全て行使できると共に、日本国民の義務も発生いたします。
南 国際行政書士事務所にて「帰化申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、どうぞ安心してご相談ください。
帰化とは、法務大臣へ帰化を申請(申請は、地方法務局国籍課など)することによって、国籍を取得することです。日本国籍を取得するには以下の基本要件を満たしていなくてはなりません。あなたご自身は該当されていますか? 「読んでみたけど、私の場合はどうなるのか?」など、疑問に感じられましたら遠慮なくご相談ください。
住所というのは、「生活の本拠」のことです。単なる居所は含まれません。
在留資格が切れず、5年以上日本に住んでいること。
ただし、以下の場合にこの条件が備えないときでも、帰化を許可することができる。
「能力を有する」とは、関係国で成人として認められている年齢に達しているかどうかということです。
ただし、20歳未満であっても日本人と結婚して3年以上日本住んでいたり、また、配偶者で一家全員が帰化する場合、その子供については20歳未満であっても帰化申請することができます。
善良な市民であるかどうかを問われます。
軽犯罪法違反や刑事犯罪の前科があったり、執行猶予中の人は不許可。交通違反については、免許停止の違反から3〜4年は帰化申請は難しい。納税義務違反や無許可営業、非行歴、外国人登録法違反は不利な条件の一つになります。
配偶者や家族の生活能力で、生計を営めるかということです。
本人に収入がなくても、配偶者がそれを証明できればかまいません。
日本は重国籍を認めていませんので、外国人が帰化する際には、無国籍であるか、それまで有していた国籍を離脱しなくてはなりません。
ただし、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」となっています。
反社会的な団体に入っていないか調査されます。
テストがあります。
ビザの手続きが便利だから というような理由では帰化する理由に値しません。