ビザ(在留資格)申請の許可・解決実績【新潟】

入管ビザ申請手続きの許可実績【新潟】

 南 国際行政書士事務所にてビザ(在留資格)の申請をし、許可の降りた実績についてご紹介させて頂きます。弊所ではこれまでに世界62カ国の外国人様の在留手続きを許可に導いた実績がございます。世界中、国籍問わず対応させて頂いております。

許可実績国(在留資格認定証明書交付申請)

地域名 国名
東アジア 大韓民国、台湾、中華人民共和国、日本、モンゴル
東南アジア インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス
南アジア インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン
中央アジア ウズベキスタン、カザフスタン
中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ
ヨーロッパ アイルランド、イギリス、ウクライナ、オランダ、クロアチア、ドイツ、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ルーマニア、ロシア
アフリカ エジプト、エチオピア、カメルーン、ガーナ、ギニア、ケニア、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、南アフリカ
北米 アメリカ、カナダ
中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、メキシコ

オセアニア

オーストラリア、ニュージーランド

当事務所で最近お手伝いしたお手続き

技術・人文知識・国際業務ビザ

・技術者、通訳、私企業の語学教師

・ファッション専門学校からパタンナー変更

・自動車整備専門学校から自動車整備業への変更(指定整備工場、認証整備工場)

・教育学部留学生からIT会社へソフトウェア開発の変更

・農業専門学校から農業法人技術変更

・土木建設会社への変更

・大卒者留学生から食品スーパー会社への変更・他多数

教授ビザ

・大学教授の認定申請

経営・管理ビザ

・IT会社の経営管理

・中古自動車の経営管理

・スキー場経営

・難民申請中から中古自動車経営管理


企業内転勤ビザ

・外国子会社からの転勤者、国際特区を活用した旅行会社支店への認定申請

介護ビザ

・介護専門学校からの変更申請

技能ビザ

・外国料理の調理師

・バスケットスポーツ指導者

・ヨガインストラクター

・スキーインストラクター


技能実習ビザ

・企業単独型1号イ認定申請 

留学ビザ

・大学への入学招聘認定申請


特定技能ビザ

・特定技能1号認定申請 

登録支援機関申請

・特定技能、登録支援機関登録


家族滞在ビザ

・在留外国人が扶養する配偶者及び子

短期滞在ビザ

・親族訪問ビザ、商用ビザ、招聘ビザ


特定活動ビザ

・告示46号 日本の大学を卒業した日本語力N1外国人留学生からの製造業変更

・大学卒業後の就職活動への変更、更新

・大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの変更

・本国の連れ親の短期滞在からの変更

・陸上競技アマチュアスポーツ選手の認定、変更、更新

・宿泊業へのインターンシップ認定申請

・長期入院医療滞在

・外国人子供の小学校の入学 認定

定住者ビザ

・日系3世の認定、変更、更新

・外国人の連れ子 認定、更新

永住者の配偶者等ビザ

・永住者の夫又は妻 認定、変更、更新


永住ビザ

・経営者、日本人配偶者、定住者、永住者の配偶者、就労ビザ、家族滞在からの永住変更申請

日本人の配偶者等ビザ

・日本人の方の夫又は妻、実子

・日系2世

就労資格証明

・転職

高度経営管理ビザ

・高度専門職1号ハ経営管理 認定


在留特別許可申請

・日本人配偶者への変更許可

・仮放免許可

難民申請

・短期滞在からの難民申請


主な取引先・顧問先

製造業

株式会社 A-TRADさま、有限会社 石田製作所さま、株式会社 エステーリンクさま、株式会社 遠藤製作所さま、笠原工業 株式会社さま、三條金属 株式会社さま、シマト工業 株式会社さま、株式会社 シンドーさま、株式会社 セキノ興産さま、株式会社 ダイトゴムさま、株式会社 タカハシキカイさま、株式会社 滝川自工さま、タダフサさま、株式会社 東海鉄工所さま、東芝ホームテクノ 株式会社さま、新潟ステンレス加工 株式会社さま、新潟ファーネス工業 株式会社さま、株式会社 丸山車体製作所さま、株式会社 三国東洋さま、株式会社 ワールドスイコーさま


建設業

株式会社 佐藤重機建設さま、有限会社 新青さま、新潟トランシス 株式会社さま、日東工業 株式会社さま、株式会社 皆川組さま、株式会社 夢ハウスさま、鷲尾瀝青工業 株式会社さま、吉原組さま


食品関係

農業法人 アドバンファームしばたさま、有限会社 エスファクトリーさま、株式会社 オサムフーズさま、麒麟山酒造 株式会社さま、株式会社 佐藤食肉さま、株式会社 バイオテックジャパンさま、有限会社 みやけ食品さま


観光業

中国ハルピン旅行社さま、燕三条地場産業振興センターさま、有限会社 ヤマキ観光さま


貿易業

オーナーフィッシュ・ジャパン 株式会社さま、ジャパンコイサービス 株式会社さま、天成商事 株式会社さま、Mr.NiShiKiGoi にしきごい 株式会社さま、有限会社 ブロスインターナショナルさま、ジャパンコイサービスさま


情報・通信業

株式会社 システムマネジメントさま


サービス業

ガネーシャさま、千滋百味さま、株式会社 Gクリエイトさま、滝の湯さま、トヨタカローラ福島 株式会社さま、株式会社 ドリームオートパーツさま、ハザワテクノ 株式会社さま、株式会社 ハードオフコーポレーションさま、ホテルオークラ新潟さま、YOGA SPAさま、株式会社 リオンドールさま、有限会社 ワイズスクウェアさま


医療・福祉

医療法人 愛広会さま、愛宕福祉会さま、社会福祉法人 長岡三古老人福祉会さま、リブインハーモニーさま、ジェロントピア新潟さま


教育機関

NSGグループさま、開志専門職大学さま、敬和学園大学さま、国際外語・観光・エアライン専門学校さま、国際子ども福祉カレッジ介護専門学校さま、国際トータルファッション専門学校さま、東京学館新潟さま、長岡大学さま、新潟国際自動車大学校さま、新潟国際情報大学さま、新潟バイオ専門学校さま、新潟ビジネス専門学校さま


手続き毎に許可・解決事例をご確認頂けます




新着順でもお読み頂けます

2021年

10月

13日

帰国せずに技能実習生との婚姻、日本人配偶者等への変更許可事例!

お名前       Uさん夫婦  Rさま

国籍        フィリピン  

職業        技能実習生

サービス      日本人配偶者等への変更申請

申請から許可まで   15

 

 

みなみ国際行政書士事務所をみつけた経緯を教えてください?

彼女の組合の方に結婚したい報告と相談に行ってきました。その時に、組合の方からビザの申請は行政書士さんを頼んだほうがよいと言われました。パソコンで検索したらみなみ国際行政書士さんのHPがでてきました。国際ビザの手続き専門事務所でいろいろ実績もありそうだから電話してみました。

 

申請前に心配だった点はありましたか?

みなみ法務事務所さんと面談をし、技能実習生との婚姻ビザがむずかしいことを知りました。許可がおりるかどうかとても心配でした。

また、南先生から、組合の同意書がもらえるかどうかを確認されました。まったくわからないことばかりで、組合との根回しが足りないのこともあり同意書がもらえるか心配でした。

 

 

みなみ国際行政書士事務所を利用してみて良かった点を教えてください。

とても解かりやすく説明してもらいました。ビザの期限まで時間がないなか、とてもスムーズに手続きを進められてとてもよかったです。最初は組合から同意書がもらえず困りましたが、みなみ事務所さんのほうで適切に対処してもらい、もらうことができました。入管から追加の書類がきたり、電話がきたりしましたが許可になりホットしてます。どうもありがとうございました。

 

最後にコメントがありましたらお願いします。

彼女のコメント:

許可がでてとても安心しました。これからずっと彼と一緒に日本で生活できるのでとてもうれしいです。本当にありがとうございました。

 

 

 

 

2021年

8月

27日

帰国せずに技能実習生との婚姻、日本人配偶者等への変更許可事例!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           とても笑顔が素敵な仲の良い夫婦です。

                                       写真撮影のため、マスクをはずしてもらいました。

 

お名前         Nさん夫婦 Jさま

国籍          フィリピン

職業          技能実習生

サービス        日本人配偶者等への変更申請

申請から許可まで  24

 

   🔵ビザ変更申請をされたきっかけを教えてください

 

夫:彼女と結婚を前提にお付き合いをしてから1年になります。技能実習終了期間が間近になり、技能実習生は帰らなければならいことから、一旦帰国してから結婚しようと思っていました。しかし、新型コロナの影響で一旦帰ったらいつ入国できるかわかりません。帰国せずに婚姻手続きを終え、ビザ変更したいと思い申請しました。

 

妻:彼と離れたくありませんでした。母国へ帰ったらいつになったら一緒に生活できるか不安でした。

 

🔵なぜ、みなみ国際行政書士事務所に相談されたのですか?

 

私の友人の紹介でした。とてもビザに強い良い先生がいるから相談したらと勧めてくれました。仲の良い友人でしたので信頼できると思って決めました。

 

   🔵申請前に心配だった点はありましたか?

 

帰国しなければならないかと少し不安でした。ビザ期限まで時間もなかったので、全部やってもらってとてもよかったです。

🔵みなみ国際行政書士事務所を利用してみて良かった点を教えてください。

 

ビザ取得までの説明がとてもわかりやすかったのでとても安心できました。質問に対してはっきりと「YESNO」と的確に答えてもらえたので、とても信頼できました。

 

 

🔵最後にコメントがありましたらお願いします。

 

許可されたあとも、次のビザ更新についてポイントを教えてもらい安心しました。その際、フィリピンにいる子供をはやく呼びたいことを相談しました。彼と仲良く日本で生活をし、子供たちも呼んで一緒に生活したいです。また、お願いします。

 

  みなみ国際行政書士事務所から一言

 

二人の婚姻の信ぴょう性はもちろんのことですが、今回のポイントは、技能実習が終了しましたが、帰国せずに在留資格変更が許可されるためには、監理団体から婚姻についての推薦状をもらえるようアドバイスさせてもらいました。技能実習を途中でやめずに、最後まで終えたことも重要なポイントです。仲むつまじいご夫婦でした。幸せにお暮しください。

 

 

 

2021年

3月

16日

留学生52名の就労ビザ変更|新潟

新潟市内の留学生さんの「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更しました。

本日は留学生の就労資格変更許可です。

 

卒業後に卒業証明書、学位記を持って入管証印します。

一挙に52名のビザ許可です。

 

許可後、ひとりひとりに新しい在留カードを手渡しました。

皆さん、とてもうれしそうでした。お仕事がんばってください。

これで少し業務も落ち着きました。

 


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留学生の就職に伴うビザ変更の「手続き概要」
留学生の就職に伴うビザ変更の「許可事例」
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2021年

3月

09日

在留期間3年と1年の違い【技能ビザ】

同じ技能ビザなのに、人によって在留期間が異なる理由とは?

同じ技能ビザなのに、人によって在留期間が異なって居る在留カードの例

コックさんの技能ビザ更新です。在留期間が3年と1年の許可となっています。2人とも在留状況は大体同じですが、この在留期間の違いはどうしてなのでしょう。

 

答えは、転職してからの期間です。

 

おおよそ3回目の更新で3年をもらえます。しかし、転職が多いと4回目ということもあります。

 

入管(入国管理局)では「日本での生活の安定性がどうなのか」を審査しています。転職が多かったり、転職してからの仕事期間が短い場合は、期間伸長は難しくなります。

 

コックさんは、待遇が良いところへすぐに転職することが多いようです。永住申請にも不利になりますので、転職は慎重にしましょう。

 


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技能ビザの「手続き概要」
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2021年

3月

08日

4回目の申請でのフィリピン人妻の日本人配偶者等ビザが許可されました|新潟

本人申請で3度不許可となった日本人配偶者等ビザ、当事務所による4度目の申請で無事に認定許可されました。

フィリピン人妻の在留資格認定証明書(日本人配偶者等ビザ)

日本人夫と妻(フィリピン人)の年齢差は39歳差。本人が認定申請して3回不許可。もう自分ではどうにもならないと思われ相談に来られました。

 

お話をお聞きしますと、1回目2回目3回目と、申請するほど過去の申請とつじつまが合わないことが説明できずに不許可になっているようでした。なかなかの難案件です。

 

最初の若干適当な書類作成がどんどんおかしくなっていき、特に結婚を1ケ月くらいで決意した理由を詳細に記載することについて説明が不十分でした。

 

当事務所で最初から丁寧に状況を聞き取り、ひとつひとつ不許可理由をつぶしていきました。結婚するまでの経緯、結婚後の経緯を丁寧に説明し、赤裸々に恋に発展した経緯を時系列で記載。また、結婚後の交際履歴をつぶさに添付資料として再申請しました。

 

結果としては2ケ月後に許可されました。許可されたことを夫に告げると、本当に喜んでもらいました。最初からプロに頼んで下さっていたら、ここまでの難案件には発展しなかったと思われます。

 


【関連ページ】

日本人配偶者等ビザの「手続き概要」
日本人配偶者等ビザの「許可事例」
日本人配偶者等ビザの「豆知識」

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2020年

9月

02日

専門学生同士の婚姻・家族滞在ビザ許可 新潟

留学生の妻、家族滞在ビザで帰国を回避。

本国で婚姻後、夫は専門学校留学生として来日しました。来年卒業予定で内定が決まっています。妻は夫を追って日本語学校の留学生として来日しました。1年間日本語を学び8月に卒業しました。ビザは10月で切れてしまいます。このままでは妻は帰国しなければなりません。ずっと一緒に居たいことから、家族滞在ビザ変更申請をしました。

 

留学生の家族滞在ビザは、大学で国費留学生くらいしか許可されません。専門学生は日本にいる場合に変更許可されることがあります。ビザのための駆け込み婚に見受けられる場合はもっと難易度が上がります。また、アルバイトのし過ぎ・出席状況・経費支弁など、ハードルは高いです。許可されて良かったですね。


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家族滞在ビザの「手続き概要」
家族滞在ビザの「許可事例」
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2018年

12月

25日

フィリピン女性との再婚、子供の認知・国籍取得が完了|新潟

渉外戸籍

フィリピンでは離婚という制度がありません。従って再婚するにはとっても難しいことなんです。日本人とフィリピンが結婚をして、日本国内で離婚した場合には、Recognition(リコグニション)手続きをしなければ離婚できません。これは、日本で離婚が成立後、フィリピンの裁判所で承認する手続きのことをいいます。

 

しかし、Recognition裁判は長い時間と労力およびお金がかかります。通常1~2年ほどかかります。フィリピンの悪徳業者や弁護士によっては何もせずほったらかしのこともあるようです。このような場合にできる方法が、フィリピン国では婚姻歴は残っていますが、日本では離婚が適法に成立していることから日本で再婚手続きをすることができます。

 

今回の場合は、日本での再婚、そして子供の認知。そして子供の国籍取得手続きを依頼されました。

 

本日は、西区役所にてようやく、再婚と子供の認知手続きが終了しました。お2人の間には問題が山積みでしたが、ようやくクリスマスの日に結婚できました。お2人には本当に喜んでもらいました。年明けてから今度は子供の国籍取得に着手いたします。

 

渉外戸籍は大変ですが、パズルのピースをひとつづつはめこみ、難題をクリアしていくようで

この業務はとてもやりがいがあり、好きな業務です。

 

国際行政書士 南 直人

 


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国際結婚手続きの「手続き概要」
国際結婚手続きの「許可事例」
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2018年

7月

25日

経営・管理ビザが2回目申請で更新許可|中国人男性|新潟

許可が下りたお客様と会心のグータッチ
許可が下りたお客様と会心のグータッチ

中国人男性(新潟市在住)の経営・管理ビザ更新が2回目の申請で許可されました。

中国国籍の男性のSさん。

「経営・管理ビザ」の更新申請を新潟の入管において、ご自身で行ったところ、不許可となってしまいました。

既に日本に会社を設立しており、取引先も多くはないながらもあり、徐々に事業も上向きになっていたところでした。

「ここで中国に帰国するわけにはいかない。今後も日本で仕事がしたい。」 と日本在留を強く望んでおられ、2回目の申請手続きについて弊所にご相談にいらっしゃいました。

 

2回目の申請にあたり、私達が重要視したのは、「事業の継続性の立証」です。

そして、「事業の継続性の立証」は、現実的に可能であり、その根拠を示すことができる事業の列挙とそれらの具体的な資料を作成すること をアドバイスさせていただきました。

 

そして、ご本人に挙げていただいた事業内容等が許可要件に該当していることを理論的に立証し、2回目の申請を行いました。

結果、申請から約6週間で許可をいただくことができました。

 

難しい案件(不許可等)ほど、関連条文の知識、判例の知識、法務省が公表しているガイドライン等の熟知が必要となります。それがなければ、プロとしてご相談者を救うことはできないと心得て、一層真剣に取り組んでいきたいと思います。

 

 

【関連ページ】

 

経営・管理ビザの「手続き概要」

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経営・管理ビザの「豆知識」

 

ビザ更新の「手続き概要」

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2018年

6月

25日

永住ビザ申請1回目不許可、2回目で許可|中国人女性|新潟

中国国籍の女性。

日本人との結婚3年目で、永住申請をするも、1度目は不許可となりました。

このときの不許可理由は、

 ① 夫が年金生活であるということ。

 ② 妻が働き始めたばかりであること。

 ③ 預貯金が3年前に比べて大幅に減っていること。

の3点でした。

 

入管では生活の安定性をみており、

年金や預貯金額よりも、

「毎月給与収入を得ている」ということを重要視しているようです。

 

そして、2回目の申請では、下記3点を説明し許可されました。

 ●預貯金の減った理由(中国に妻の両親の住むマンションを購入)(売買契約書添付)

 ●妻も働いて給料をもらつていること(在職証明、課税証明、納税証明、年金支払)

 ●その他安定した収入があること

 


【関連ページ】

永住者ビザの「手続き概要」

永住者ビザの「許可事例」

永住者ビザの「豆知識」

 

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2018年

5月

18日

新潟の留学生さん、留学ビザから就労ビザへの変更が再申請で許可

東京入国管理局から届く在留許可(ビザ)申請の許可通知

 島崎です。先日、東京入国管理局よりとても嬉しい許可通知が届きました。

 

 留学から就労ビザへの変更申請だったのですが、一度は不許可となり、一ヶ月以内にこれまでの日本での生活を全て片付けて本国に帰らなければならない状況でした。ご本人はとても悲しい思いをされていて、私もその気持ちが痛いほど分かったので何とかしたいという一心でした。『なぜ日本にいるべきなのか』をきちんと一から論理的に立証していき、最終的には【許可】という最高の結果を得ることができました。とても喜んで頂けましたが、何より私自身が本当に嬉しかったです。今年に入ってからずっと心配していた案件だったので、まずは一安心です☆

 

 これからも歩みを止めず、まだまだ成長して一人でも多くの方に喜びを感じて頂けるよう精進していきます。

 


【関連ページ】

留学生の就職ビザ変更の「手続き概要」
留学生の就職ビザ変更の「許可事例」
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2018年

5月

08日

介護ビザ変更申請許可|ベトナム人留学生|新潟

こんにちは。新潟市で外国人VISA手続きを行っている南国際行政書士事務所です

 

先日、ベトナム人留学生2人が介護福祉士に登録され、在留資格【介護】への変更が許可されました。

https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20180328383405.html(外部リンク:新潟日報モア)

 

今回の在留資格変更は、昨年9月の改正入管難民法施行後初めての申請ということもあり、かなりドタバタいたしました。

当初、介護企業から内定をもらった今年の1月頃に、介護への資格変更申請をしました。しかし、入管から、「介護士登録された後でないと在留資格が許可されないので、一旦申請を取り下げてください」との指示がありました。

介護士登録には1~2ヶ月ほどかかるため、結果、4月から正社員として働くことができないということになりました。

 

入管からの指示を受け、以下のように再申請を行いました。

1. 内定特定活動への変更申請(アルバイト資格外活動許可同時申請)

2. 1週間後許可(収入印紙4000円)と同時に、「介護」への在留資格変更申請

3. 4月1日から就職先には正社員としてではなく、アルバイトとして勤務

4. 3月28日 介護士試験合格、4月8日 登録

5. 4月28日 本人のところへ登録書が届く

6. 登録書とパスポート、在留カードおよび納付書(収入印紙4000円)を入管に持参し、証印許可

7. 5月から正社員として勤務

 

4月から正社員として勤務できない上に、入管への申請が2回となり収入印紙が2倍(8,000円)かかってしまう・・・。新しい制度の問題点です。

 

今回登録されたベトナム人留学生のお二人が、これから介護の現場で、大いに活躍されることを願っています。陰ながら応援しています。

 


【関連ページ】

 

留学生の就労ビザ変更の「手続き概要」

留学生の就労ビザ変更の「許可事例」

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介護ビザの「手続き概要」

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2017年

5月

30日

留学ビザから就職ビザへの変更許可|ベトナム人女性|新潟

 

ファッション専門学校を卒業した学生の就職ビザ変更

 

ようやく許可され、本人たちは大喜びです。よかったですね。

新潟が大好きだという二人。友達はほとんど東京に行ったけど新潟に残りたい。新潟大好き。

ということから新潟に就職を決めた二人。

 

 

今回のポイントは、縫製だけの仕事では、入管では単純労働とみなされ就労ビザに変更許可になりません。

 

「日本の専門学校でデザイン科を卒業して、専門士を取得した外国人が、

服飾業を営む会社に日本人と同等の給与をもらい、パタンナーとして雇用されること」

 

にあります。入管にはパタンナーとして、裁断、縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事

することを説明する必要があります。

 

要はパタンナーの仕事って何?から説明、そして技術的・創作的な業務に従事します。

ということを説明できるかがポイントになります。

 

番外編

許可後、二人に新潟の好きなところ、困ったこと、楽しかったことなど聞いてみました。

二人とも、とても住みやすく、静か。新潟人のやさしいところが好き。

また、雪が大変で寒いのがちょっと苦手だそうです。

 

日本に来てびっくりしたのが、ごみの分別だそうです。あまりにも細かくて慣れるまで大変。

でも慣れてしまうときれいなので気持ちがよいとのことです。

また、ベトナムの都市と比べると、夜があまりにも静かなので、ちょっと怖いそうです。

 

二人とも、食べることが大好き。たこ焼き・お好み焼き・焼肉大好きだそうです。

 

新潟これからも愛してね。

もっと新潟を好きになって一生懸命働いてください。

 


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2017年

5月

07日

外国人の会社設立と経営管理ビザの許可|オランダ&イギリス人男性|新潟

新潟県の鑑賞魚に指定された錦鯉

「泳ぐ宝石」と言われ人気を集める錦鯉。新潟県小千谷や長岡を中心に養鯉が盛んです。この生きた天然観賞魚は香港やヨーロッパを中心に40ケ国以上も輸出され海外バイヤーもひっきりなしに訪れています。今回はオランダ人とイギリス人の日本法人設立と経営管理ビザ取得のお手伝いをいたしました。

 

 

 海外からの対日投資による日本法人設立の場合、日本の印鑑証明にあたる、サイン証明を現地ノータリーパブリックから認証してもらう必要があります。

ま た、法務局法改正により日本に住所のない者でも会社登記は可能となりましたが、まだまだ実務的には銀行開設のため日本人代表者も登記することになります。 経営管理ビザでは、更に事業計画や事務所も必要となります。在留資格のない外国人と賃貸契約を交わすことが現実的にはほとんどできません。事前に大家さん との交渉も必要となります。対日投資経営管理ビザ手続きはかなり実務ノウハウが必要な案件です。新潟で外国人の会社設立およびビザに関しては当事務所にご 相談ください。

 


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2017年

4月

11日

短期滞在ビザが2回目の申請で許可|新潟

こんにちは。

 

行政書士の島崎潤です。

 

本日は珍しくお昼休みの更新です。(決してサボっているわけではございませんよ!)

 

早速ですが、タイトルに対する答えを・・・

 

短期滞在の許可』が出たというお客様からの嬉しいお知らせでした!!

 

この方はもう何度も当事務所をご利用いただいている(実は本ブログにもご登場いただいております)のですが、最初はご自身で申請をされて、好ましい結果がでなかったとのことでした。

 

そこで当事務所にご相談いただいて、そこから約1年間で何と3回もの許可(全て別の案件)を取っていただきました!!

 

実は今回許可が出た案件は以前に不許可となっていた方のものでした。

 

難しい状況でしたが、当事務所のノウハウを結集させて最高の結果を得ることができました。

 

先ほどのお電話でも大変喜んでいただいて当事務所としてもこの上ない喜びです。

 

最高のご連絡をありがとうございました!

 

一人でも多くの方に許可の喜びを感じていただけるよう、また午後からも頑張ります!!

 

 

それでは島崎は業務に戻ります!笑

 

失礼いたします!

 


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2017年

4月

05日

永住者ビザ申請が許可|新潟

こんばんは!

 

行政書士の島崎潤です!

 

毎度のことながら大変ご無沙汰しております。

 

 

最近は花粉の影響なのか風邪をこじらせてしまったのか、鼻水がノンストップで押し寄せてくる状態が続いておりました。

 

そんな状況を支えてくれたのが写真の「鼻セレブ」!

 

セレブとは程遠い私が部分的にではありますがセレブ気分を満喫しております。

 

・・・なんてこの上なくどうでも良い前置きをしてしまいましたが、ここからはすごく大切なお話です。

 

昨年の9月に『永住者』の申請をしていた方の許可がおりました!!!

 

ほんとに良かったです!

 

何よりも依頼者の方に大変喜んでいただけたことが最高でした☆

 

ちなみに、今回の依頼者の方はスキーの技術がプロ並みとのことです。

 

これからもどんどんスキーの技術を磨き、新潟の文化の一つであるスキーを広く普及させてくれることでしょう!!

 

本当におめでとうございます(^^)

 

 

それでは皆様、体調に気をつけてお過ごしください。

 

失礼いたしますm(__)m

 


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2017年

2月

22日

家族滞在ビザ(連れ子定住者)が許可|新潟

こんばんは!

島崎潤です。

 

本日も大変おめでたいお話からお届けいたします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の案件は本国に住む、奥様のお子様を日本に呼びよせる『連れ子定住者』でした。

 

実務上、この案件は非常に難しくなるケースが多いと思います。

 

というのも、入管に立証しなければならない事項が多いからです。

 

依頼者の方にも簡単ではない案件であることをご理解いただき、依頼者の方と綿密に打ち合わせをして、共に万全の準備を行うことが大切であると考えます。

 

 

今回、依頼者の方から「お子様と日本で一緒に暮らしたい」という強い気持ちが伝わってきました。

 

 

当事務所もその気持ちにお応えするためにベストを尽くしました。

 

厳しい審査であることは入管とのやり取りの中でも十二分にわかりました。

 

そのような中で、この申請に係る全ての人々の想いが叶い、この度の許可になりました。

 

依頼者の方には本当に喜んでいただいて、私も嬉しい気持ちになりました。

 

この瞬間のために、依頼者の喜びのために、これからも当事務所は一切の妥協もなく日々の業務に全力投球をしてまいります!!

 

 

そしてここからは島崎個人的なお話となりますが、私はこの案件の許可を大阪で聞くこととなりました。

 

2/15~2/19に先日取得した『特定行政書士』のブラッシュアップ研修のため、私の第2の故郷である大阪に行ってまいりました。

 

研修は「行政不服申立て制度の概説」、「難民認定申請」や「生活保護申請」の具体的事例等、非常に興味深い内容でした。法的な知識はもちろん、それ以外にも意識の面で大きく刺激を受けました。

 

ここで得たことを日々の業務に活かしていきたいと思いますし、そうしなければならないと思います。

 

 

~以下、番外編~

そうです。

 

大阪は私が10年間暮らしていた場所です。

 

研修が唯一にして最大の目的あり、決してその他の目的を持って大阪を訪れたわけではございませんが、「たまたま」自分が昔住んでいた場所を訪れる機会があり、「たまたま」繁華街を満喫する時間があったりと、私に様々な面で充実した時間を過ごすことができました。

夜景もきれいで、本当に大阪は魅力的な街であると再認識しました。

 

外国人の方も大勢いらっしゃったので、いつかは当事務所も大阪の方のビザ手続きもお手伝いできるといいですね☆

 

 

 

最後はとんだ番外編となりましたが、今回許可になられた依頼者の方、本当におめでとうございます!

 

これからも当事務所は一人でも多くの方にこの喜びを感じていただくためのお手伝いをさせていただければと思っております!

 

少しでもビザのお手続きに不安なことがありましたら、お気軽に当事務所にお電話ください。

 

きっと、その不安は和らぐものと確信しております☆

 

 

それでは皆様、本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

まだ寒い日が続きますが、体調にお気をつけてお過ごしください!

 


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2017年

1月

26日

日本人配偶者等ビザ(アルメニア人女性)と家族滞在ビザ(モンゴル人男性)が許可|新潟

こんばんは。行政書士の島崎潤です。

 

新潟ではここ最近ずっと寒い日が続いております。雪も降ったり止んだりをくりかえしておりますが、皆様体調には十分にお気をつけください。

 

そして、またしてもブログの更新が滞っており、大変申し訳ございません(^^;

 

さて、本日はタイトルのとおり、スペシャルバージョンでお送りします!

 

いつもは基本的に1エントリーにつき1許可事例ですが、今回は特別に2つの許可事例をお送り致します!

 

在留資格の申請が「許可」となれば、我々としては至極の瞬間ではあるのですが、今回は昨年末と年始の案件の中から印象的な許可事例を取り上げさせていただきます。

 

まずは1例目です。

 

日本人の男性が世界を旅する中で「アルメニア共和国」で一人の女性と出会い、ご結婚をされました。(余談ではありますが、私個人的にはアルメニアの情報は持っておりませんでしたが、調べてみると『アルメニアはきれいな女性が多い国』だそうです。今回の申請人である奥様も非常にきれいな方で、その情報の真正性が証明されましたね。)

 

ご夫婦で日本での生活を希望され、当事務所にご依頼をしていただきました。

 

正直、すんなりといくことばかりではありませんでしたが、今回の許可を導いたのはお二人の「真実の関係」であったのではないかと思っております。

 

二人の愛情が、誰がどう見ても本物であったからこそ、入管の方々からも認めていただけたものと確信しております。

 

このようなご夫婦のお手伝いが出来て本当に嬉しく思います。

 

※写真はテイク2のものを採用しました。島崎は完全に目を閉じていますが、一枚目は二人とも固すぎてボツとなりました・・・笑 

さて、次は2例目のご紹介です。

 

モンゴルからの留学生の方が依頼人でした。

 

依頼内容は、在留資格を取得してモンゴルのご主人とお子様を日本に呼び寄せたいとのことでした。

 

所謂、「家族滞在ビザ」ですが、今回の依頼人の方に限った話ではなく、留学生は当然「就労」をしに日本へ来ているわけではないので、ご家族を日本に呼びよせる際の「経費支弁能力」を厳しくチェックされます。

 

今回も当然、そのことを依頼人の方にしっかりと説明をして、その上で許可を獲得するための方向性を決めていきました。

 

今回のポイントは、ご夫婦だけでなく、ご夫婦の親族の方々も協力を惜しまずにしていただいたことだと思います。

 

この許可を得るために、本当に多くの方々にご協力いただきました。

 

そして今回の案件で印象的だったことは・・・

 

1.依頼人の方から「入管からの返答は来ましたでしょうか。」という連絡が来たその数分後に許可の通知が来たこと

 

2.その許可のご連絡をしたときの依頼人の方の喜び方が本当にこちらがビックリするくらい嬉しそうであったこと

 

ですね☆

 

 

アルメニアのご夫婦も、モンゴルのご家族も熱い絆でこの日本の冬を乗り越えてほしいと思います!!!

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 


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2016年

12月

24日

短期滞在から定住者ビザへの変更が許可|新潟

岡部フローラさん一家の連れ子ビザが許可になりました。

短期滞在ビザでの入国のため直接定住者ビザに変更ができず、短期更新→認定→変更と少し厄介な案件でしたが無事許可が出ました。

とても喜んで頂き、良いクリスマスプレゼントになりました。ご家族水入らずで楽しい年末年始をお過ごしください。

 


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定住者ビザの「手続き概要」
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2016年

10月

18日

留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可|新潟

皆様、こんばんは。

南 国際行政書士事務所の島崎です。

 

寒暖の差が大きい日が続いておりますが、皆様体調には気を付けてお過ごしください。

 

さて、先日、またしても嬉しいお知らせがありました。(本当は皆様にご紹介したい許可事例がたくさんあるのですが、この件が大変な案件だったことと、依頼人の方の幸せなお顔が印象的でしたので、この度ご紹介させていただくことになりました。笑)

 

概要は、『留学で入学した学校を辞めてしまい、それから時間が経った後に、アルバイト先に就職して就労ビザにチェンジしたい』というものでした。

 

・学校を辞めていること

・学校を辞めてから時間が経過していたこと

 

上記の点が今回の案件を難しくしていました。

 

実際に入管からもその点を徹底的につっこまれました。

 

しかし、25年のノウハウを有する当事務所にとって想定の範囲内、しっかりと立証資料を構成し、依頼人の方が日本に残って就労する資格があるということを証明し続けました。

 

今回の件が難しいものであるということは依頼人の方も重々自覚されていました。すごく不安な気持ちを日々感じていらっしゃいました。

 

だからこそ、当事務所にご依頼をいただいたとのことでした。

 

我々はそう言った依頼人の方の期待に応えるという使命感を持って全力で取り組みました。

 

 

こちら側の願いが通じ、申請から4か月弱が過ぎた頃に入管から最高の知らせが届きました。

 

許可が出て、これまでの不安から解放された依頼人の方の安堵の表情が忘れられません。この表情をしていただくために、我々は日々仕事に取り組ませていただいているのだと再認識しました。

 

当事務所に報告に来てくれた際に「これからも何かあったら南行政書士事務所に相談します!」と言っていただけて本当に嬉しい気持ちになりました。

 

これからも日本で頑張って、幸せを掴んでください。


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2016年

9月

27日

短期滞在ビザが最長在留期間で許可|スリランカ人女性|新潟

皆様、こんばんは。

南 国際行政書士事務所の島崎です。

季節の変わり目で体調を崩しやすい時期となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

早速ですが、本日私が担当させていただいたお客様がわざわざ許可の報告をしにうちの事務所を訪れてくれました。

 

日本で暮らすお母さんが、母国スリランカの娘さんを日本に呼びたいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

詳しいことを話すことはできませんが、一度不許可になっている、難しい案件だったのです。そのような中で、所長から今回のお客様の担当を任せていただきました。

 

いつ、どのような状況でもプロとしてベストを尽くすことを心がけて、お母さんと娘さんの絆を改めて結び付けられるように、心は熱く、頭は冷静に目の前の案件に取り組みました。

 

依頼人であるお母さんと何度も何度もコミュニケーションを取り、当事務所のノウハウを結集させて最善の申請書類を完成させました。

 

一般的な行政書士の業務としてお手伝いができるのはここまでかもしれませんが、申請後もありがたいことに、お母さんは私に逐一状況を報告してくれましたし、私もその都度お母さんの不安を少しでも取り除いてあげられるようにお話をさせていただきました(しかし実際には、一番ドキドキしていたのは、私であったように思います(^^;)。

 

そして本日、晴れて許可をもらって、日本に入国することができた旨を報告しにきてくれました。(しかも短期滞在としては、最長の在留期間が認められました。これが結構難しい。)

 

業務終了後もこのようにお客様と良い関係を築くことができるのは、当事務所が常に全力でお客様に喜んでいただくためにベストを尽くしているからだと思います。

 

私たちは、私たちを頼ってくれる全てのお客様がずっと幸せでいられるように、末永くお付き合いをさせていただければと思っております。

 

これからも、今回のお客様のように、「南行政書士事務所にお願いして良かった」と感じていただくために、当事務所は日々全力を尽くします。

何と、報告に来てくれた際に、こんな素敵なプレゼントもいただきました。(ユキマサ君も喜んでおります)

他の業務で外に出ており、約束の時間に戻ることができなかった私をわざわざ待っていてくれて、最高の「アリガトウ」の言葉と共に、直接プレゼントを手渡ししていただきました。

本当に「アリガトウ」を言いたいのはこちらの方です。アリガトウ!

ぜひ日本で最高の時間をお過ごしください。

 


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