留学生の就職ビザ変更|許可解決事例【新潟】

2021年

3月

16日

留学生52名の就労ビザ変更|新潟

新潟市内の留学生さんの「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更しました。

本日は留学生の就労資格変更許可です。

 

卒業後に卒業証明書、学位記を持って入管証印します。

一挙に52名のビザ許可です。

 

許可後、ひとりひとりに新しい在留カードを手渡しました。

皆さん、とてもうれしそうでした。お仕事がんばってください。

これで少し業務も落ち着きました。

 


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2018年

5月

18日

新潟の留学生さん、留学ビザから就労ビザへの変更が再申請で許可

東京入国管理局から届く在留許可(ビザ)申請の許可通知

 島崎です。先日、東京入国管理局よりとても嬉しい許可通知が届きました。

 

 留学から就労ビザへの変更申請だったのですが、一度は不許可となり、一ヶ月以内にこれまでの日本での生活を全て片付けて本国に帰らなければならない状況でした。ご本人はとても悲しい思いをされていて、私もその気持ちが痛いほど分かったので何とかしたいという一心でした。『なぜ日本にいるべきなのか』をきちんと一から論理的に立証していき、最終的には【許可】という最高の結果を得ることができました。とても喜んで頂けましたが、何より私自身が本当に嬉しかったです。今年に入ってからずっと心配していた案件だったので、まずは一安心です☆

 

 これからも歩みを止めず、まだまだ成長して一人でも多くの方に喜びを感じて頂けるよう精進していきます。

 


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2018年

5月

08日

介護ビザ変更申請許可|ベトナム人留学生|新潟

こんにちは。新潟市で外国人VISA手続きを行っている南国際行政書士事務所です

 

先日、ベトナム人留学生2人が介護福祉士に登録され、在留資格【介護】への変更が許可されました。

https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20180328383405.html(外部リンク:新潟日報モア)

 

今回の在留資格変更は、昨年9月の改正入管難民法施行後初めての申請ということもあり、かなりドタバタいたしました。

当初、介護企業から内定をもらった今年の1月頃に、介護への資格変更申請をしました。しかし、入管から、「介護士登録された後でないと在留資格が許可されないので、一旦申請を取り下げてください」との指示がありました。

介護士登録には1~2ヶ月ほどかかるため、結果、4月から正社員として働くことができないということになりました。

 

入管からの指示を受け、以下のように再申請を行いました。

1. 内定特定活動への変更申請(アルバイト資格外活動許可同時申請)

2. 1週間後許可(収入印紙4000円)と同時に、「介護」への在留資格変更申請

3. 4月1日から就職先には正社員としてではなく、アルバイトとして勤務

4. 3月28日 介護士試験合格、4月8日 登録

5. 4月28日 本人のところへ登録書が届く

6. 登録書とパスポート、在留カードおよび納付書(収入印紙4000円)を入管に持参し、証印許可

7. 5月から正社員として勤務

 

4月から正社員として勤務できない上に、入管への申請が2回となり収入印紙が2倍(8,000円)かかってしまう・・・。新しい制度の問題点です。

 

今回登録されたベトナム人留学生のお二人が、これから介護の現場で、大いに活躍されることを願っています。陰ながら応援しています。

 


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2017年

5月

30日

留学ビザから就職ビザへの変更許可|ベトナム人女性|新潟

 

ファッション専門学校を卒業した学生の就職ビザ変更

 

ようやく許可され、本人たちは大喜びです。よかったですね。

新潟が大好きだという二人。友達はほとんど東京に行ったけど新潟に残りたい。新潟大好き。

ということから新潟に就職を決めた二人。

 

 

今回のポイントは、縫製だけの仕事では、入管では単純労働とみなされ就労ビザに変更許可になりません。

 

「日本の専門学校でデザイン科を卒業して、専門士を取得した外国人が、

服飾業を営む会社に日本人と同等の給与をもらい、パタンナーとして雇用されること」

 

にあります。入管にはパタンナーとして、裁断、縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事

することを説明する必要があります。

 

要はパタンナーの仕事って何?から説明、そして技術的・創作的な業務に従事します。

ということを説明できるかがポイントになります。

 

番外編

許可後、二人に新潟の好きなところ、困ったこと、楽しかったことなど聞いてみました。

二人とも、とても住みやすく、静か。新潟人のやさしいところが好き。

また、雪が大変で寒いのがちょっと苦手だそうです。

 

日本に来てびっくりしたのが、ごみの分別だそうです。あまりにも細かくて慣れるまで大変。

でも慣れてしまうときれいなので気持ちがよいとのことです。

また、ベトナムの都市と比べると、夜があまりにも静かなので、ちょっと怖いそうです。

 

二人とも、食べることが大好き。たこ焼き・お好み焼き・焼肉大好きだそうです。

 

新潟これからも愛してね。

もっと新潟を好きになって一生懸命働いてください。

 


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2016年

6月

07日

特定活動ビザが許可|高校スポーツ留学卒業後のアマチュア選手|新潟

名門高校陸上部を卒業後、民間企業陸上実業団に内定。

入管法告示別表第一の五-六に定められている「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動」とされている。

 

今回の問題点は、「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者」と規定されていることにある。いくら名門高校とはいえ、日本のアマチュア大会には出場しいい成績を残していたとしても、ほとんど高校留学卒業生で該当することはない。このような高校留学生は今後もどんどん増えてくるにもかかわらず、在留資格変更が認められないのかということになる。案の定、入管内でも意見が相違したようである。結局、地方局では判断できず本省伺いとなってしまった。当初は規定通り不許可という結論であった。しかし、各地方局担当によっては、許可されているケースが当事務所が知りえただけで全国3か所地方入管局で許可された事実をつかむことに成功。このことをもって上申することで特定活動許可を得ることができた。

 


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2016年

5月

10日

就労ビザが許可|中国人留学生|新潟

日本で大学を卒業後、就職内定をもらい本人申請で入管にビザ変更申請するも不許可となった中国人褚さん。内定先の社長と本人で相談に来られました。留学生アルバイトを使用しているので通訳者として申請したが、通訳の業務量が少ないとして不許可理由を告げられる。ヒアリング後本人の大学時代に専攻した学部と卒論研究内容から人文知識業務の総合職として業務内容が一致することを確認。出国準備期間という短い時間の中で再申請し、みごと許可をもらえた。本人本当に喜んでました。

 


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