こんにちは。新潟市で外国人VISA手続きを行っている南国際行政書士事務所です。
先日、ベトナム人留学生2人が介護福祉士に登録され、在留資格【介護】への変更が許可されました。
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20180328383405.html(外部リンク:新潟日報モア)
今回の在留資格変更は、昨年9月の改正入管難民法施行後初めての申請ということもあり、かなりドタバタいたしました。
当初、介護企業から内定をもらった今年の1月頃に、介護への資格変更申請をしました。しかし、入管から、「介護士登録された後でないと在留資格が許可されないので、一旦申請を取り下げてください」との指示がありました。
介護士登録には1~2ヶ月ほどかかるため、結果、4月から正社員として働くことができないということになりました。
入管からの指示を受け、以下のように再申請を行いました。
1. 内定特定活動への変更申請(アルバイト資格外活動許可同時申請)
2. 1週間後許可(収入印紙4000円)と同時に、「介護」への在留資格変更申請
3. 4月1日から就職先には正社員としてではなく、アルバイトとして勤務
4. 3月28日 介護士試験合格、4月8日 登録
5. 4月28日 本人のところへ登録書が届く
6. 登録書とパスポート、在留カードおよび納付書(収入印紙4000円)を入管に持参し、証印許可
7. 5月から正社員として勤務
4月から正社員として勤務できない上に、入管への申請が2回となり収入印紙が2倍(8,000円)かかってしまう・・・。新しい制度の問題点です。
今回登録されたベトナム人留学生のお二人が、これから介護の現場で、大いに活躍されることを願っています。陰ながら応援しています。
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