知らなかったでは済まない、在留管理制度の落とし穴
このページでは在留が許可された時と現在の状況が変わってしまわれた方が、必ずしなければならない在留管理制度によって義務づけられている手続き(届出)について解説しています。
これらを怠りますと、在留資格が取り消されてしまったり、次回の更新時に不許可になる恐れが高くなりますので十分にご注意ください。
手続き(転職・配偶者に関する届出)について
雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、次のとおり、その社会的関係に変更が生じた場合には、その内容を法務大臣に届け出なければなりません。(義務づけられました。届出がない場合罰則があります。また、次回更新時に不利な場合がありますので届出を怠らないようお気を付けください。)
1.活動機関に関する届出手続
中長期在留者のうち「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、届け出なければなりません。
必要書類等の詳細 → 法務省ホームページ「活動機関に関する届出」
2.契約機関に関する届出手続
中長期在留者のうち「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は「技能」の在留資格を有する方は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、届け出なければなりません。
必要書類等の詳細 → 法務省ホームページ「契約機関に関する届出」
3.配偶者に関する届出手続
中長期在留者のうち「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、届け出なければなりません。
必要書類等の詳細 → 法務省ホームページ「配偶者に関する届出」
在留資格の取消について
以下に該当すると在留資格の取り消し事由に該当してしまいます。
在留資格の活動を正当な理由なく3ヶ月以上行わずに在留している場合
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「特定活動」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格を持って在留する外国人が、付与された在留資格の活動を正当な理由がないにもかかわらず、継続して3月(再入国許可による出国期間含む)以上行わないで在留している場合は、在留資格取消事由に該当します。
病気による長期入院が必要になった場合や景気低迷による勤務先の倒産、雇用情勢悪化による解雇・雇い止めによる失業による求職活動をしているなど場合があります。 このような場合には、在留期間満了までは在留可能ですが、これらの状態が在留期間経過後も継続する場合には、「短期滞在」、「特定活動」、「定住者」など他の在留資格への変更を検討します。
配偶者ビザを有する者としての活動を6ヶ月以上行わずに在留している場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつて在留する配偶者が、正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当します。
永住者、特別永住者である配偶者が死亡したり、離婚した場合には、永住者、特別永住者の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。また、婚姻関係が破綻し、回復する見込みがなく、同居し相互扶助の関係にないような場合も該当すると思われます。
また「正当な理由」とは・・・婚姻関係の継続性や回復の見込みが認められるが、配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合や単身赴任・出向、親族の介護等による別居などは、「正当な理由」に該当すると思われます。定住者への変更申請をする必要があります。
届出義務違反の罰則について
虚偽の届出
上記届出について虚偽の届出をすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2)
届出義務違反
上記届出義務に違反して届け出なかった者は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)
就労資格証明書について
なぜ、就労資格証明書が必要なのか
就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、働くことができる在留資格を有していること、または特定職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。離職して他企業へ転職する場合には、「就労資格証明書」をもっていた方が雇用する側は安心して受入れられます。
注意事項
日本で職に就き働こうとする外国人が転職した場合に、次の在留期間更新期間まで時間が
あるが働くことができる在留資格を有していることを証明します。就労資格証明書の交付を受けておけば、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか、上陸許可基準のある在留資格の場合はその基準に適合しているかどうかを審査することになるので、在留期間更新のとき、不許可処分となるリスクを回避でき、スムーズに更新が許可されます。
雇用先変更申請と同様の資料を集め申請します。離職前の「退職証明書」「課税証明書」「納税証明書」等添付します。退職証明書が発行してもらえない場合はその理由書等で説明をします。