介護ビザの申請【新潟】

介護ビザ申請【新潟】外国人の介護職員(スタッフ)を雇用したい。など

 介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護又は介護の指導の業務に従事するための在留資格が創設(2017年9月施行)されました。

 いわゆる「介護ビザ」と呼ばれるものでして、当事務所にて申請・許可取得のお手伝いが可能です。外国人介護スタッフの雇用をお考えの法人様はぜひご相談ください。

 

 

介護ビザ取得の要件

  1. 日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業していること
  2. 介護福祉士の資格を有していること
  3. 介護施設等との契約に基づいて介護(または介護の指導)の業務に従事すること
  4. 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと
  5. 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

 

 

介護ビザ取得の典型的な流れ

介護ビザ取得の典型的な流れ

 

 

注意点

1.申請者の必須条件

 日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)2年以上学び卒業し、介護福祉士の資格を取得した方に限られます。つまり介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業することが必須条件です。

 

2.平成33年度までの卒業者の場合

 平成29年度より、養成施設卒業者の国家資格試験合格が必要となります。但し、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになります。

 

3.平成34年度以降の卒業者の場合

 平成34年以降は、経過措置がなくなりますので、介護福祉士の国家試験に合格する必要があります。つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなります。

 

4.以前に日本で介護福祉資格を取得された方の場合

 日本で以前に介護福祉士資格を持っている場合は、介護施設に雇用され、「介護」の在留資格を取得可能です。(帰国している場合も同様です。)

 

5.資格取得後の帰国と再入国について

 介護福祉士の国家資格取得して一旦帰国した上で、「介護」の在留資格認定証明書の交付を経て新規入国することも可能です。

 

6.介護ビザ取得者が行える業務

 介護福祉士の資格を有する者が行う、病院や介護施設で入浴、食事の介助等の介護業務全般が該当します。介護指導やケアプランの作成も含まれます。訪問介護も可能です。老人介護だけに限定されることはありません。

 

7.業務として認められる介護指導の範囲

 介護の指導とは、介護福祉士資格を有しないものが行う食事、入浴、排泄の介助等の介助業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。教員の立場で、生徒に介護の指導を行うことは該当しません。

 

8.介護ビザが認められる契約(雇用)形態

 日本の機関との契約が必要です。要介護者本人や家族との契約に基づくものは対象となりません。

 

9.在留期間の更新について

 在留状況に問題が無ければ在留期間の更新が可能であり、更新回数に制限はありません。

 

10.介護ビザ取得者の配偶者や子供

 外国人の配偶者や子供は家族滞在ビザが取得できます。

 

 

 

介護ビザ申請・許可取得の実際のところ

 平成29年度の卒業者から新たに原則介護福祉士試験が義務付けられることとなりました。その際、卒業年度の翌年度の4月1日から5年間は試験に合格しない場合でも介護福祉士となることができること、また、同4月1日から継続して5年間介護業務に従事した場合、試験に合格しない場合でも5年後以降も引き続き介護福祉士となることができるとし
た経過措置が設けられています(平成29~33年度の卒業者に限る)。

 

ポイント

 介護への在留資格変更申請は介護福祉士登録をもって、在留資格変更許可となります。卒業前に内定を企業からもらって在留資格変更申請しても、厚生労働省の介護福祉士登録が1ヶ月半から2ヶ月ほどかかるそうです。このため4月1日から企業への就職を希望していても、在留資格許可されていないため、就労できません。以下、アルバイトでの就労可能との措置がなされています。
 従って「特定活動」に在留資格変更(資格外活動許可同時に申請)許可後、アルバイトで週28時間就労とし、介護福祉士登録された後、「介護」への在留資格変更となりますので
注意が必要です。

 

① 介護福祉士養成施設に在籍中(在留資格「留学」にて在留中)に行うこと

 在留資格「留学」においては資格外活動として原則週28時間以内の就労が認められていますが、養成施設の卒業後から介護福祉士登録を行い在留資格「介護」への在留資格変更許可を受けるまでの間は、在留資格「特定活動(内定者)」への在留資格変更許可を受け、同時に資格外活動許可を受けることにより原則週28時間以内の就労が可能となります。
 このため介護福祉士養成施設に在籍中に、卒業後に就労予定(4月1日から就労予定である場合を含む)である就労先の内定を得た上で、採用内定の事実及び内定日を確認できる資料など必要書類を揃え、住居地を管轄する地方入国管理官署へ在留資格「特定活動(内定者)」への在留資格変更許可申請及び資格外活動許可申請を行う必要があります。

 

② 介護福祉士養成施設を卒業後(在留資格「特定活動(内定者)」にて在留中)に行うこと

 在留資格「特定活動(内定者)」への変更許可を受けた後、在留資格「介護」への在留資格変更許可申請を行うには、必要書類の1つとして介護福祉士登録証の写しを求められますが、介護福祉士登録の申請中であるために手元に登録証がない場合は、登録証は後日別途提出することを条件に、その他の必要書類のみで在留資格「介護」への在留資格変更許可申請をすることが可能です。

 ただし、在留資格変更許可を受けるためには後日登録証の写しの提出が必要となります(在留資格「特定活動(内定者)」の許可日と同日に在留資格「介護」への在留資格変更許可申請を行うことも可能)。
 なお、在留資格「特定活動(内定者)」への在留資格変更許可を受けておらず、在留資格変更許可申請中の状態の場合は、在留資格「介護」への在留資格変更許可申請はできませんのでご注意ください。

 

③ その他

 上記1~2の取扱いは、介護福祉士養成施設を卒業後、在留資格が「介護」への在留資格変更許可を受けるまでの間、就労を希望する場合の標準的な手続としてお示ししているものですが、個々の外国人留学生によっては、当該期間に就労を希望しない等の事情に応じて、上記以外の手続を取ることも可能です。

 

 

「留学」から「特定活動(内定者)」への在留資格変更許可申請

① 申請方法

 介護施設から内定を得ている留学生が、後記②の資料をそろえ、自身の住居地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所(空港のみを管轄する支局・出張所を除く)に対し、在留資格変更許可申請を行って下さい。
 なお、介護福祉士養成施設の卒業見込み証明書をもって、養成施設の卒業前に在留資格「特定活動(内定者)」への在留資格変更許可申請をすることも可能です。

 

② 必要書類

(ア)在留資格変更許可申請書1通

 法務省ホームページの下記URLから、「16 上記以外の在留資格・入国目的」の申請書(申請人等作成用2以降の用紙の左上に「U」の記載があるもの)を使用して下さい。

※ 在留資格変更許可申請と同時に資格外活動許可申請をすることも可能です。その場合、資格外活動許可申請書も併せて提出して下さい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
申請人等作成用1から3までは留学生が記載し、所属機関等作成用1及び2は内定先の介護施設が記載して下さい。

(イ)資格外活動許可申請書
 法務省ホームページの下記URLから、「資格外活動許可申請(新様式)【PDF】【EXCEL】」のいずれかを使用して下さい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

(ウ)写真(縦4cm×横cm)1葉
 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真に限ります。写真の裏面に氏名を記載し、在留資格変更許可申請書の写真欄に貼り付けて下さい(資格外活動許可申請書に写真は不要です)。

(エ)パスポート及び在留カード提示

(オ)介護福祉士養成施設の卒業証明書
 卒業後,卒業証明書を提出することを条件に、卒業見込み証明書をもって申請をすることも可能です。

(カ)労働条件を明示する文書

(キ)内定した介護施設からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料

(ク)内定した介護施設のパンフレット・案内書
 介護施設のパンフレット・案内書等がない場合、介護施設が開設しているホームページの写しを提出されても差し支えありません。

 

③ その他

  • 在留資格変更許可を受けるためには、介護福祉士養成施設の卒業証明書が必要となります。
  • 許可される場合の在留期間は「4月」となります。
  • 資格外活動が許可された場合、1週につき28時間以内の就労が可能です。

 
 

「特定活動(内定者)」から「介護」への在留資格変更許可申請

① 申請方法

 「特定活動(内定者)」への変更許可を受けた留学生が、後記(2)の資料をそろえ、自身の住居地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所(空港のみを管轄する支局・出張所を除く)に対し、在留資格変更許可申請を行って下さい。
 なお、「特定活動」(内定者)への在留資格変更許可を受けた後であれば、同日に、「介護」への在留資格変更許可申請書を提出することが可能です。

 

② 必要書類

(ア)在留資格変更許可申請書1通
 法務省ホームページの下記URLから、「8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】」の申請書(申請人等作成用2以降の用紙の左上に「N」の記載があるもの)を使用して下さい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
※ 申請人等作成用1及び2は留学生が記載し所属機関等作成用1及び2は内定先の介護施設が記載して下さい。

(イ)写真(縦4cm×横3cm)1葉
 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な写真に限ります。写真の裏面に氏名を記載し、在留資格変更許可申請書の写真欄に貼り付けて下さい。

(ウ)パスポート及び在留カード提示

(エ)介護福祉士登録証(写し)
 後日写しを提出することを条件に、申請時には提出されなくても差し支えありません。

 

 

 

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