留学生の就職に伴う在留資格の変更【新潟】

留学生の就職(就労)に伴うビザ(在留資格)変更の許可申請代行【新潟】

 現在留学中の留学生は「留学ビザ」によって日本在留が許可されておりますが、就職後も「留学ビザ」のままで良いというワケではなく、それぞれの立場に応じたビザに変更する必要があります。

 南 国際行政書士事務所にて留学生さんのビザ変更申請手続きが代行可能です。経験も豊富にございますので安心してお任せ頂けたらと思います。

 

■ 文系大学を卒業する留学生 →「人文知識・国際業務ビザ」に変更
■ 理系大学を卒業する留学生 →「技術ビザ」に変更
■ 就職先未定で卒業後も職探しする留学生 →「特定活動ビザ」に変更
■ 専修学校を卒業する留学生 →「人文・国際、技術、医療ビザ」に変更
■ 卒業せずに中退してしまった留学生 →「投資・経営ビザ」に変更

※大学卒業や専門士の資格を持たない留学生が日本で働くには、自ら会社を作る以外に選択肢はありません。
*平成27年4月から人文知識・国際業務と技術は、一本化されます。

 

 

セミナー動画もご覧ください

留学生の就職に伴う在留資格の変更【その1】変更後のビザは何ビザになる?

(8分11秒)

 

留学生の就職に伴う在留資格の変更【その2】ビザ変更が許可になる仕事とは?

(9分45秒)

 

留学生の就職に伴う在留資格の変更【その3】単純労働・就活延長するには?

(9分13秒)

 

 

 

留学ビザ から 就労ビザ への変更が許可される2つのポイント

1.就職先で予定している仕事の内容が本人の学歴とマッチしていること
予定している仕事が本当にあるのか? 雇うだけの業務量はあるのか? 本当に、予定している仕事の内容は、専門性があるか? などを細かく審査しています。(1日の業務について、いつ、どこで、どのような場面で、どのような相手と、どのような業務を行うのか。業務量、業務割合及び1日のスケジュールの詳細を求められる場合もあります。
2.就職先自体の事業の継続性・安定性
企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合、継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。
給料については、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件にしています。(給与台帳・給与規定などの提出を求められることもあります。)

 

 

文系(人文科学・社会科学)を卒業する留学生の場合

在留資格を「人文知識・国際業務ビザ」に変更します。

この「人文知識・国際業務」の在留資格は、人文知識と国際業務の二つに分けられます。

✅ 人文知識の主な職種
● 社会学の専門知識を生かし貿易担当者
● 金融論の専門知識で為替ディーラー
● 経済学の専門知識で営業担当者 など
※日本文学の専門知識で建設業の営業職などは該当しません。(海外との取引などの通訳業務は可能)
法律学、経済学、社会学その他の人文知識の分野に属する知識を必要とする業務にかかる活動に従事する活動 ※いわゆる文系の総合職の業務がこれに該当します。大学等で文科系(人文科学・社会科学)の科目を専攻して習得した、一定レベル以上の学術的な素養を必要とする業務でなくてはなりません。
✅ 国際業務の主な職種
● 通訳、翻訳、語学の指導
● 広報 ・宣伝
● 海外取引業務
● ファッションデザイナー
● インテリアデザイナー
● 商品開発等これらに類似する業務 など
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定的です。3年以上の実務経験を有している必要があります。通訳、翻訳、語学の指導については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。

 

理系大学を卒業する留学生の場合

在留資格を「技術ビザ」に変更します。

「技術」の在留資格は、文字通り、理系で理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に従事することです。

 

✅ 技術ビザの主な職種
● システムエンジニア
● プログラマー など

 

就職先が決まらず、卒業後も職探しをする留学生

在留資格を「特定活動ビザ」に変更します。

許可には大学・専門学校側の推薦状が必要ですが、許可されれば卒業しても6ヶ月間、就職活動するために滞在が可能です。

提出資料|大学、大学院又は短期大学を卒業した留学生の場合

  • 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
  • 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
  • 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

提出資料|「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生の場合

  • 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
  • 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

※アルバイトは、資格外活動の許可を得れば可能です。

 

専修学校を卒業する留学生の場合

専修学校修了者の就職の在留資格は「人文知識・国際業務ビザ」「技術ビザ」「医療ビザ」です。

専修学校修了者に認められる主な職種

✅ 人文・国際ビザ

商業実務関係

● 商業 ● 経理 ● 簿記

● 会計 ● 経営 ● 秘書

● 医療事務
● OAビジネス

● 総合ビジネス等の学科

観光関係

● 観光 ● ホテル
● 通訳 ● 外国語
●ガイド

服飾・家政分野

● スタイリスト

● アパレル

● ファッションデザイン

● ファッションビジネス

● デザイン

 

✅ 技術ビザ

工業分野

● 測量 ● 土木 ● 建築

● 電気 ● 電子 ● 機械

● 無線 ● 通信

● 自動車整備 ● 情報処理

● 電子計算機

 

✅ 医療ビザ

健康医療産業

● 看護 ● 准看護

● 歯科衛生 ● 臨床検査

● 診療放射線 ● 理学療法

● 作業療法

※鍼灸師、あんま、マッサージ師、歯科技工士などは、医療関連の業務ですが、基準省令の定めでは、医療に含まれないとされています。 (例)医師、歯科医師、薬 剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 注:卒業までに 国家試験に合格していること

 


専修学校修了者に就労ビザへの変更が認められる条件

●申請人が「専門士」の称号を有していること

 1年6月制などの専修学校では、卒業しても専門士を付与されない場合があるので注意が必要です

●専修学校の専門課程における修得内容と従事する業務が関連していると認められること

 ※不許可となる場合、この関連性がないことが理由となっていることが多いです。

 ※「従事しようとする業務」を行うために、「専修学校の専門課程における修得内容」が具体的にどの

  ように必要とされるのかを証明することが重要です。

 ※通常の大学を卒業した場合よりも厳しく判断される傾向があります。

2 0 1 1年7月より、留学ビザからの変更以外にも、在留資格認定証明書交付申請の手続きによる就労ビザでの来日も可能となりました。

 

在留資格に該当しない専門士

✅ 服飾・家政分野

● 家政

● 被服 ● 和洋裁

● 編物 ● 手芸

 

✅ 衛生分野

● 理容 ● 美容

● メイク

● エステティック

● ネイルアート

● 調理 ● 栄養

● 製菓 ● 製パン

※実務経験があっても洋菓子メーカーの製造部門や洋菓子店にパティシエとしての就職は就労ビザがとれません。

 

✅ 健康福祉産業

● 保育

● 幼児教育

● 社会福祉

● 医療福祉

● 介護福祉

※介護福祉士として就労ビザがとれるのはEPA協定に基づき来日した外国人のみが対象です。

 


 

卒業せずに中退してしまった留学生の場合

在留資格を「投資・経営ビザ」に変更します。

大学卒業や専門士の資格を持たない留学生が日本で働くには、自ら会社を作る以外に選択肢はありません。

投資・経営ビザの許可基準

●500万円以上の投資(資本金)をしていること

●事務所を確保していること

●常勤の従業員二人いること

 常勤の従業員については、日本人又は「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者

 等」「定住者」の在留資格を得ている外国人。

 常勤の従業員が二人未満の場合、年間投資額(事務所家賃・事務所消耗品費など、又は準

 備金として)500万円以上が必要です。

●事業の継続性・安定性

 新規の事業なので、事業計画書の作成が必要となります。

*平成27年4月から現在外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正されます。

 

 

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