豆知識|留学生の就職に伴うビザ変更
2016年
8月
12日
金
日本学生支援機構(JASSO)「外国人留学生のための就活ガイド」2017年版が完成
外国人留学生の日本での就職活動が始まりました。就活の準備のガイド本が日本学生支援機構からでました。とても参考になりますので活用してください。
2014年(平成26年)は1万4,170人の外国人留学生が、日本企業への就職等を目的に在留資格変更許可を申請。このうち1万2,958人が許可を受けています。つまり、この「1万2,958人」が2014年度に日本で就職した外国人留学生の数ということになります。しかし、1,212人(約1割)の外国人が在留資格変更不許可となっています。学校で学んだ専門課程と仕事内容が違うなどの理由で不許可となることが多いです。不許可となってしまうと次の就活に時間がなく帰国しなければならないこともあります。しっかりと準備をして就活に臨みましょう。
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TEL 025-272-1390(10~18時/土日祝定休)
2014年
12月
03日
水
就職内定した外国人の就労変更許可申請について
「南 国際行政書士事務所の入管お役立ち情報」
入国管理局・新潟出張所からのお知らせ
平成27年春に就職が内定したとして「留学」「特定活動」等から「就労資格」への在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれたハガキ(結果通知)を入管から受領した場合は、以下の時期に許可を行います。
1.卒業見込み者
「卒業見込み」又は「専門士の称号を取得予定」であるとして申請を行った方
結果通知のハガキを受領後※卒業してから2週間以内に下記に必要なものを持参の上入管へ行ってください。(卒業前に許可はでませんのでご注意ください)
①大学等「卒業見込み」者
卒業証明書の原本
②専門学校等「専門士の称号を取得予定」者
専門士の称号を取得した証明書の原本
共通
・結果通知のハガキ
・パスポート
・在留カード又は外国人登録証明書
・手数料分の収入印紙
2.卒業済み者
すでに自国又は本邦の大学を卒業しているとして、変更許可申請をおこなった方
結果通知のハガキを受領しても、直ちに許可は出ないので
※平27年3月以降に入管に行ってください。
・結果通知のハガキ
・パスポート
・在留カード又は外国人登録証明書
・手数料分の収入印紙
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