特定活動ビザ申請【新潟】

ご両親の呼び寄せ、既卒留学生の求職活動、インターンシップ生の受け入れ、本国からのメイド呼び寄せ等は、特定活動ビザの在留資格が与えられます。
南 国際行政書士事務所にて「特定活動ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、どうぞ安心してご相談ください。
✅ 特定活動ビザの該当例
● 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補など
✅ 特定活動ビザの在留期間
● 5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月。又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
✅ 日本において行える活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
高齢のご両親を日本に呼び寄せる際の要点
ご両親を呼び寄せるには、認定許可申請で呼び寄せることはできません。従って、短期ビザにて招聘し、その後在留資格変更許可申請を経て日本への在留資格(特定活動)を得ることになります。
おおむね70歳以上であること
ご病気の場合その他、個別事情によっては70歳未満でも可能性はあります。
本国にご両親の面倒を看る者がいないこと
ご両親が日本で働くことを予定していないこと
扶養能力があること
兄弟姉妹については、人道上の理由などからご病気の場合で面倒を看るものがいない、扶養能力があるなどから、特定活動の変更許可される場合もあります。
就職先が決まらず、卒業後も職探しをする留学生の場合
特定活動ビザへの変更を許可されるには大学・専門学校側の推薦状が必要ですが、許可されれば卒業しても6ヶ月間、就職活動するために滞在が可能です。
提出資料|大学、大学院又は短期大学を卒業した留学生の場合
- 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
提出資料|「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生の場合
- 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
※アルバイトは、資格外活動の許可を得れば可能です。