医療滞在ビザの申請【新潟】

在留資格|医療滞在ビザの申請取得代行【新潟】家族に日本で医療行為を受けさせたい。

日本で医療行為を受けるには「医療滞在ビザ」もしくは「特定活動ビザでの医療滞在」が必要になります。

両在留資格の申請は南 国際行政書士事務所にてお手伝いが可能です。経験も豊富にございますので、安心してご相談ください。

 

 

「医療滞在ビザ」と「特定活動ビザでの医療滞在」の違い

・入院を要さない医療行為を受ける場合


・入院を要する医療行為を受ける場合


 

医療滞在ビザの概要

医療滞在ビザは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。在外国日本公館に申請する事になりますが、受け入れ先の病院などの書類は日本から取り寄せなければなりません。

 

受入分野について

医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。

受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック・健康診断・検診・歯科治療・療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

 

数次ビザについて

必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。

ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手します。

 

同伴者について

外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても必要に応じ同伴者として同行が可能です。

同伴者については、必要に応じ外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

 

有効期限について

必要に応じ3年です。外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

 

滞在期間について

最大6ヶ月です。滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書(特定活動)を取得する必要があります。

 

ビザ申請手続の概要について

(1)日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)のリストを参照し、同機関のいずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼してください。

(2)身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ治療予定表も)を入手してください。

(3)在外公館におけるビザ申請の際、外国人患者等は、以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうち「ア」~「ウ」及び「カ」を提出してください。)「オ」及び「カ」については外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なりますので、具体的な提出書類については申請先の大使館又は総領事館にお問い合わせください。

 

  • 旅券
  • 写真
  • ビザ申請書
  • 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
  • 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
  • 本人確認のための書類
  • 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

 

 

特定活動ビザでの医療滞在の概要

入院を要する外国人患者本人と付添人の在留資格になります。

許可になるケース

病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合。

日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 

病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動を希望する場合。

医療滞在(特定活動)活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動

(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

 

入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類

① 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)1通

② 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

  1. 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)   
  2. 治療予定表(書式自由)1通
  3. 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載)1通

 

③ 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料

  1. 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書  適宜
  2. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
  3. 預金残高証明書  適宜
  4. スポンサーや支援団体等による支払保証書  1通

 

付添人である場合に必要な書類

① 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

  書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象患者の方との関係について記載

② 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

 

「家族に日本で医療行為を受けさせたい」

医療滞在ビザ・特定活動ビザに関わらず、南 国際行政書士事務所がお手伝いいたします。

 

 

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