豆知識|特定活動ビザ
2014年
12月
03日
水
就職内定した外国人の就労変更許可申請について
「南 国際行政書士事務所の入管お役立ち情報」
入国管理局・新潟出張所からのお知らせ
平成27年春に就職が内定したとして「留学」「特定活動」等から「就労資格」への在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれたハガキ(結果通知)を入管から受領した場合は、以下の時期に許可を行います。
1.卒業見込み者
「卒業見込み」又は「専門士の称号を取得予定」であるとして申請を行った方
結果通知のハガキを受領後※卒業してから2週間以内に下記に必要なものを持参の上入管へ行ってください。(卒業前に許可はでませんのでご注意ください)
①大学等「卒業見込み」者
卒業証明書の原本
②専門学校等「専門士の称号を取得予定」者
専門士の称号を取得した証明書の原本
共通
・結果通知のハガキ
・パスポート
・在留カード又は外国人登録証明書
・手数料分の収入印紙
2.卒業済み者
すでに自国又は本邦の大学を卒業しているとして、変更許可申請をおこなった方
結果通知のハガキを受領しても、直ちに許可は出ないので
※平27年3月以降に入管に行ってください。
・結果通知のハガキ
・パスポート
・在留カード又は外国人登録証明書
・手数料分の収入印紙
【関連ページ】
▶ 留学生の就職ビザ変更「手続き概要」
▶ 留学生の就職ビザ変更「許可事例」
▶ 留学生の就職ビザ変更「豆知識」
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新潟の外国人入管ビザ手続き専門
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2014年
11月
12日
水
2015年4月から入管法改正①高度外国人材
成長戦略における外国人関連施策「日本再興戦略」より、日本経済活性化のために資する外国人の受入れを促進すること等を目的とした在留資格の整備を行うほか,上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講じることとなった。
主な改正項目
高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し,現在,「特定活動」の在留資格を付与して各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施するとともに,「高度専門職第1号」をもって一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格を創設し,同在留資格について在留期間を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和すること等を内容とする制度を導入
【別表第1の2「高度専門職」関係,平成27年4月1日施行】
高度専門職はポイント制によって在留資格変更が可能となります。母国に残した両親の呼び寄せが可能となることからも、魅力のある在留資格といえます。
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