2015年4月から入管法改正①高度外国人材

成長戦略における外国人関連施策「日本再興戦略」より、日本経済活性化のために資する外国人の受入れを促進すること等を目的とした在留資格の整備を行うほか,上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講じることとなった。

主な改正項目

高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し,現在,「特定活動」の在留資格を付与して各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施するとともに,「高度専門職第1号」をもって一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格を創設し,同在留資格について在留期間を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和すること等を内容とする制度を導入

 【別表第1の2「高度専門職」関係,平成27年4月1日施行】

 

高度専門職はポイント制によって在留資格変更が可能となります。母国に残した両親の呼び寄せが可能となることからも、魅力のある在留資格といえます。

  

 

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