高度人材ポイント制
高度人材外国人の受入れを促進するため、高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度人材外国人の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
在留外国人の高度人材申請手続きは南 国際行政書士事務所にてお手伝いいたします。該当する可能性がありそうだと思われる方は遠慮なくご相談ください。
高度人材ポイント制の概要
高度人材が行う3つの活動類型
① 高度学術研究活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
② 高度専門・技術活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③ 高度経営・管理活動
本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動
優遇措置の内容
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 入国・在留手続の優先処理
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
在留資格
在留資格「特定活動」が付与されます。
ポイント評価表
「私は高度人材に該当するの?」
「私が高度人材に該当するには何が足りないの?」
などなど、ご不明な点は南 国際行政書士事務所にご相談ください。