技術・人文知識・国際業務ビザの申請【新潟】

人文知識・国際業務ビザの申請|通訳、貿易、就労【新潟】

通訳や語学講師など、専門知識を使って日本で働くには「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要になります。「技術・人文知識・国際業務ビザの申請」は、南 国際行政書士事務所にてお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、安心してご相談ください。

 

✅ 人文・国際ビザの該当例
● 通訳・デザイナー・私企業の語学講師等
✅ 人文・国際ビザの在留期間
● 5年、3年、1年。又は3ヶ月。

✅ 日本において行える活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が認められています。

*平成27年4月から人文知識・国際業務と技術は、一本化されました。

 

 

人文知識・国際業務ビザを取得するには

人文知識・国際業務ビザについて語る国際行政書士、南直人【新潟】

法律では「申請人が以下の要件に該当していること。」としています。

人文知識の分野でビザを取得する場合の要件

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、または従事しようとする業務について10年以上の実務経験 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、または専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を修得していること。

 

人文科学の分野とは文学、哲学、教育学、心理学、社会学、史学、法律学、政治学、経済学、商学、経営学等が含まれる。

国際業務の分野でビザを取得する場合の要件

申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。


(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他、これらに類似する業務に従事すること。


(2)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

人文知識、国際業務 共通の要件

申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 

要 点

要点:1

(1)人文科学の分野の知識に係る科目を専攻して大学を卒業、

   もしくは同等以上の教育を受けた場合。

(2)従事しようとする業務について10年以上の実務経験。 の2種類が該当する。

要点:2

(1)大学を卒業した人が、翻訳、通訳、語学の指導をする場合は、実務経験が不要。

(2)それ以外の広報、宣伝、海外取引業務(貿易業務)、服飾室内装飾デザイン、

   商品開発、販売業務は大学の卒業と関係なく3年以上の実務経験が必要。

 

 

留学 から 人文・国際ビザ への変更が許可される2つのポイント

1.就職先で予定している仕事内容が本人の学歴や職歴とマッチしていること

予定している仕事が本当にあるのか? 雇うだけの業務量はあるのか?

本当に、予定している仕事の内容は、専門性があるか? などを細かく審査しています。

※1日の業務について、いつ、どこで、どのような場面で、どのような相手と、どのような業務を行うの

か。業務量、業務割合及び1日のスケジュールの詳細を求められる場合もあります。

 

2.就職先自体の事業の継続性・安定性

・企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合、継続・安定した活動

 が見込めない、と判断される可能性があります。

・給料については、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件

 にしています。※給与台帳・給与規定などの提出を求められることもあります。

 

 

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