許可・解決事例|人文知識・国際業務ビザ【新潟】
2017年
5月
30日
火
留学ビザから就職ビザへの変更許可|ベトナム人女性|新潟
ファッション専門学校を卒業した学生の就職ビザ変更
ようやく許可され、本人たちは大喜びです。よかったですね。
新潟が大好きだという二人。友達はほとんど東京に行ったけど新潟に残りたい。新潟大好き。
ということから新潟に就職を決めた二人。
今回のポイントは、縫製だけの仕事では、入管では単純労働とみなされ就労ビザに変更許可になりません。
「日本の専門学校でデザイン科を卒業して、専門士を取得した外国人が、
服飾業を営む会社に日本人と同等の給与をもらい、パタンナーとして雇用されること」
にあります。入管にはパタンナーとして、裁断、縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事
することを説明する必要があります。
要はパタンナーの仕事って何?から説明、そして技術的・創作的な業務に従事します。
ということを説明できるかがポイントになります。
番外編
許可後、二人に新潟の好きなところ、困ったこと、楽しかったことなど聞いてみました。
二人とも、とても住みやすく、静か。新潟人のやさしいところが好き。
また、雪が大変で寒いのがちょっと苦手だそうです。
日本に来てびっくりしたのが、ごみの分別だそうです。あまりにも細かくて慣れるまで大変。
でも慣れてしまうときれいなので気持ちがよいとのことです。
また、ベトナムの都市と比べると、夜があまりにも静かなので、ちょっと怖いそうです。
二人とも、食べることが大好き。たこ焼き・お好み焼き・焼肉大好きだそうです。
新潟これからも愛してね。
もっと新潟を好きになって一生懸命働いてください。
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南 国際行政書士事務所
新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390(10~18時/土日祝定休)
2016年
10月
18日
火
留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可|新潟
皆様、こんばんは。
南 国際行政書士事務所の島崎です。
寒暖の差が大きい日が続いておりますが、皆様体調には気を付けてお過ごしください。
さて、先日、またしても嬉しいお知らせがありました。(本当は皆様にご紹介したい許可事例がたくさんあるのですが、この件が大変な案件だったことと、依頼人の方の幸せなお顔が印象的でしたので、この度ご紹介させていただくことになりました。笑)
概要は、『留学で入学した学校を辞めてしまい、それから時間が経った後に、アルバイト先に就職して就労ビザにチェンジしたい』というものでした。
・学校を辞めていること
・学校を辞めてから時間が経過していたこと
上記の点が今回の案件を難しくしていました。
実際に入管からもその点を徹底的につっこまれました。
しかし、25年のノウハウを有する当事務所にとって想定の範囲内、しっかりと立証資料を構成し、依頼人の方が日本に残って就労する資格があるということを証明し続けました。
今回の件が難しいものであるということは依頼人の方も重々自覚されていました。すごく不安な気持ちを日々感じていらっしゃいました。
だからこそ、当事務所にご依頼をいただいたとのことでした。
我々はそう言った依頼人の方の期待に応えるという使命感を持って全力で取り組みました。
こちら側の願いが通じ、申請から4か月弱が過ぎた頃に入管から最高の知らせが届きました。
許可が出て、これまでの不安から解放された依頼人の方の安堵の表情が忘れられません。この表情をしていただくために、我々は日々仕事に取り組ませていただいているのだと再認識しました。
当事務所に報告に来てくれた際に「これからも何かあったら南行政書士事務所に相談します!」と言っていただけて本当に嬉しい気持ちになりました。
これからも日本で頑張って、幸せを掴んでください。
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2016年
5月
10日
火
就労ビザが許可|中国人留学生|新潟
日本で大学を卒業後、就職内定をもらい本人申請で入管にビザ変更申請するも不許可となった中国人褚さん。内定先の社長と本人で相談に来られました。留学生アルバイトを使用しているので通訳者として申請したが、通訳の業務量が少ないとして不許可理由を告げられる。ヒアリング後本人の大学時代に専攻した学部と卒論研究内容から人文知識業務の総合職として業務内容が一致することを確認。出国準備期間という短い時間の中で再申請し、みごと許可をもらえた。本人本当に喜んでました。
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