中国国籍の女性。
日本人との結婚3年目で、永住申請をするも、1度目は不許可となりました。
このときの不許可理由は、
① 夫が年金生活であるということ。
② 妻が働き始めたばかりであること。
③ 預貯金が3年前に比べて大幅に減っていること。
の3点でした。
入管では生活の安定性をみており、
年金や預貯金額よりも、
「毎月給与収入を得ている」ということを重要視しているようです。
そして、2回目の申請では、下記3点を説明し許可されました。
●預貯金の減った理由(中国に妻の両親の住むマンションを購入)(売買契約書添付)
●妻も働いて給料をもらつていること(在職証明、課税証明、納税証明、年金支払)
●その他安定した収入があること
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