豆知識|永住者ビザ
2018年
6月
25日
月
永住ビザ申請1回目不許可、2回目で許可|中国人女性|新潟
中国国籍の女性。
日本人との結婚3年目で、永住申請をするも、1度目は不許可となりました。
このときの不許可理由は、
① 夫が年金生活であるということ。
② 妻が働き始めたばかりであること。
③ 預貯金が3年前に比べて大幅に減っていること。
の3点でした。
入管では生活の安定性をみており、
年金や預貯金額よりも、
「毎月給与収入を得ている」ということを重要視しているようです。
そして、2回目の申請では、下記3点を説明し許可されました。
●預貯金の減った理由(中国に妻の両親の住むマンションを購入)(売買契約書添付)
●妻も働いて給料をもらつていること(在職証明、課税証明、納税証明、年金支払)
●その他安定した収入があること
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2014年
11月
20日
木
永住許可の審査基準について
最近では所得金額と扶養家族との関係から所得税や住民税が非課税となっている方については注意が必要です。所得金額と扶養家族との関係から「非課税」となっている場合に、永住不許可となるケースが見られます。不許可理由は「日本国の利益に合するとは認められない」ということです。その他の条件も加味して総合的に判断されているようですが、「非課税」の方は十分に注意して下さい。
同様に扶養親族者(源泉徴収票で確認)が多い場合、追加書類の提出を求められる場合があります。扶養親族リスト、海外への送金事実、1年間に送金している金額、送金受取人の名前など求められる場合もあります。さらに、配偶者が日本に滞在していない場合その理由なども求められることもあります。
また、国民年金や健康保険等に加入しているかどうかなどの追加書類の提出を求められる場合もあります。要は納税のがれは認めませんよということですので、充分注意が必要です。
詳しくは南 国際行政書士事務所まで
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