永住者ビザの申請【新潟】
日本への永住(無期限に在留)が出来、また活動に制限を受けないのが「永住者ビザ」になります。
南 国際行政書士事務所にて「永住者ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございます。どうぞ安心してご相談ください。
永住者ビザとは
永住の在留資格は、原則的には長期間にわたり日本で生活してきた外国人からの永住許可申請に基づき、一定の条件を満たす者についてのみ許可されるのが現状です。長期滞在の在留資格のゴール地点ともいえます。
永住許可の申請は、現在有する在留資格とは別個に審査されることになります。つまり、永住許可申請が不許可であった場合でも、現在有する在留資格には影響を及ぼしません。
永住者ビザのメリット
- 在留期間更新手続きがなくなります。
- 在留活動に制限がなくなります。但し、一時的に国外旅行するときの再入国許可や日本からの退去強制事由は、他の在留資格と同じように適用されます。
永住許可の要件
● 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
● 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
● その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
● 現在有する在留資格が最長の在留期間を付与されていること
ただし、当面3年以上でも可能。
緩和の要件
- 「日本人配偶者等」の在留資格を有する者は、結婚後3年以上の期間継続して日本に在留していること。ただし、海外で同居歴ありの場合、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上継続して在留していればよい。
- 日本人の実子、特別養子は1年以上継続して日本に在留していること。
- 定住者(インドシナ定住難民を含む)の場合は5年以上継続して日本に在留していること。実際には上記の基本要件に加え、申請者個人の個別の状況を総合的に判断して永住許可の付与が決定されます。
審査基準
● 一般原則
- 10年以上継続して日本に在留していること。継続していること(在留資格が途切れることのない)が重要。
- 留学生として入国し学業終了後、就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
● 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、又は実子もしくは特別養子
- 配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していること。
- 実子、又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
● 定住者の在留資格を有するもの
- 定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること。現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、3年の在留期間を許可されている必要があります。
注意事項
特に注意すべき点は、永住許可申請が出来るようになるまで絶対に在留期間の空白を作らないということです。
素行、生計能力、国益合致、申請人固有の在留状況、その他を総合的に判断されるため、基本条件に合致していても必ず許可されるとは限りません。
また、海外にそのまま一時帰国し、長期間日本に在留していない場合も不許可になりやすいので注意が必要です。
申請してから、結果がでるまで6月から1年はかかります。永住許可の申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請をする必要があります。永住許可されても有罪判決や偽造行為など発覚した場合には、退去強制の適用となります。
身元保証人について
- 永住許可申請時には、身元保証人を立てる必要があります。
- 身元保証人は、日本人か永住者しかなれません。日本人または永住者の配偶者である人が、永住許可申請をする場合は、配偶者が身元保証人になります。
- 永住許可申請における「身元保証人」の責任は、もしもの時に負担する帰国費用、きちんと在留しているかを指導する義務の2つだけになっています。身元保証人になったものの、その後、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり、意志を変更したりして保証した事項の履行を拒否した場合であっても、身元保証人が義務違反や債務不履行といった法律上の責任を直ちに追及されることはありません。その責任は道義的 にとどまると考えられています。
- 入管法上の身元保証人は、民法上の身元保証契約にもとづくような厳格なものではなく入管法上の独自のもの です。
離婚や再婚した場合の永住許可申請について
- 日本での在留期間がある程度あっても、離婚や再婚をしている場合には、在留3年目での永住許可申請は難しくなります。
- 安定した生活を送っていることが必要ですので、再婚相手との婚姻期間が3年を経過した後に永住許可申請をします。
交通事故を起こして罰金を払った場合について
- 永住許可の素行要件に影響します。交通事故で罰金を払ったことは前科になってしまい、素行善良の要件を満たさないことになります。
- 前科があれば、永住許可を受けられないというわけではなく、刑が消滅すると許可は受けられます。この場合、5年で消滅します。
- もし、交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」を警察署に申請しておくことをおすすめします。履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。
- 尚、交通違反の反則金は罰金と異なりますので、直接的な影響は無いと思われますが、短期間に複数の交通違反をしている場合は、影響があるとされています。駐車違反や一旦停止違反など、1~2点の軽微な違反については永住申請にはあまり影響はありません。悪質なもの(ひき逃げや飲酒運転など)については問題となります。
刑事事件を犯した場合について
- 有罪判決を受けて刑の執行中・執行猶予中の場合は永住の許可はまず下りません。
納税義務を果たしていない場合について
- 会社員の場合は源泉徴収によって自動的に税金が天引きされていますので、ほぼ問題はありません。自営業者は、確定申告をしていない、あるいは以前に重加算税の追徴を受けたことがある等は問題になります。
- 最近では所得金額と扶養家族との関係から所得税や住民税が非課税となっている方については注意が必要です。所得金額と扶養家族との関係から「非課税」となっている場合に、永住不許可となるケースが見られます。不許可理由は「日本国の利益に合するとは認められない」ということです。その他の条件も加味して総合的に判断されているようですが、「非課税」の方は十分に注意して下さい。
- 同様に扶養親族者(源泉徴収票で確認)が多い場合、追加書類の提出を求められる場合があります。
- 扶養親族リスト、海外への送金事実、1年間に送金している金額、送金受取人の名前など求められる場合もあります。さらに、配偶者が日本に滞在していない場合その理由なども求められることもあります。
- また、国民年金や健康保険等に加入しているかどうかなどの追加書類の提出を求められる場合もあります。
- 永住要件には、日本国の利益に合すると認めたときとしています。従って、就労系在留資格者の場合で生活保護者のように公共の負担となっている場合には、許可されません。しかし日本人の配偶者、永住者の配偶者又は子である場合は、除かれますが収入が少ない場合将来にわたり負担となる場合は認められません。