外国人建設就労者受入事業に関する告示

 「南 国際行政書士事務所の入管お役立ち情報」

 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適確に対応するため、

「建設分野技能実習」の国土交通省が法務省及び厚生労働省と協議の上で別に定める職種及び作業(建設業者が実習実施機関である場合に限る。)に係る技能実習のうち、技能実習2号の活動(入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人が従事する活動を含む。)をいう。

http://www.mlit.go.jp/common/001051429.pdf

 


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