技能実習制度に関するビザ等各種申請【新潟】

技能実習ビザの入管申請、許可取得代行【新潟】技能実習生を受け入れたい。

技能実習制度が大きく改正されました

研修・技能実習ビザについて語る国際行政書士、南 直人【新潟】

技能実習制度が大きく改正されました。

2017年11月1日から開始されます。
制度の趣旨はこれまでと変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。

 

 

今回の大きな変更ポイントは6つ

  1. 外国人技能実習機構の設立
  2. 技能実習計画の認定制
  3. 実習実施者の届出制
  4. 監理団体の許可制
  5. 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする
  6. 監理団体の外部監査人(法人も可)の設置

 

在留資格認定申請の流れも大きく変更となります

【団体監理型】

非営利の監理団体(事業協同組合・商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施 ※監理団体は機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可

  1. 契 約(送り出し機関と監理団体が契約)
  2. 技能実習生受け入れ申込(監理団体に受け入れ企業が申込)
  3. 送り出し機関への応募(送り出し国の技能実習性希望者に選考・決定)
  4. 雇用契約(受入企業と技能実習希望者と雇用契約を結ぶ)
  5. 受入企業の実習計画作成(監理団体に申請)
  6. 監理団体を通じて機構に認定申請(監理団体にて審査)
  7. 実習計画認定(監理団体にて実習計画認定を監理団体に戻す)
  8. 監理団体から地方入国管理局に認定申請
  9. 入国管理局から在留資格認定証明書交付
  10. 入 国

今まで直接入国管理局に認定申請をしていたが、機構に実習計画を認定してもらう作業が追加されました。機構では、その後実習計画通り進捗されているか調査等が行われます。

 

当事務所でお手伝いできる事

監理団体の許可申請

監理団体の外部監査人の就任

外国人受入れ組合設立

無料職業紹介申請

技能実習計画の認定申請

技能実習生の在留資格認定申請、変更申請

技能実習生法的保護説明講師

顧問契約 など


外国人技能実習生監理団体様の様々な法的問題からビザ手続きまで対応可能です。

 これまで「JITCO(ジツコ|国際研修協力機構)」に依頼されていた監理団体様も多いかと存じます。しかしながらJITCOは一民間団体であり送出機関の認定権限や、企業様に対し指導・教育が出来る立場でもございません。この度の制度改正によりJITCOはその存在意義を失う事となりました。

 

 

 当事務所でお世話をさせて頂いた来日の技能実習生さん。中国人さんとベトナム人さん。余談ですが、日本で驚いた事は車やバイクでのクラクションを成らす人が少ない事だそうです。こういう所が日本の住みやすさに繋がるのでしょうね。

 

 技能実習生さんの法的保護説明にお伺いさせて頂いた時の1コマ。皆さん真剣に聞いて下さいました。余談ですが、終了後に日本に来ての感想や本国のこと・食事・遊び・家族のことなど、沢山聞かせて貰いました。日本を好きになってほしいですね。

 

 

 


新しい技能実習制度の詳細

① 外国人技能実習機構の設立

 外国人技能実習機構が設立されました。機構では技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)などの業務を行います。

【本部事務所】東京都港区港南一丁目6番31号品川東急ビル8階
【地方事務所】全国13か所(本所8か所・支所5か所)

名 称

所在地

担当都道府県

札幌事務所

北海道
札幌市中央区

北海道
仙台事務所

宮城県
仙台市青葉区

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
東京事務所

東京都港区

栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
水戸支所

茨城県水戸市

茨城
長野支所

長野県長野市

新潟、長野
名古屋事務所

愛知県
名古屋市中区

岐阜、静岡、愛知、三重
富山支所

富山県富山市

富山、石川、福井
大阪事務所

大阪府
大阪市中央区

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
広島事務所

広島県
広島市中区

鳥取、島根、岡山、広島、山口
高松事務所

香川県高松市

徳島、香川
松山支所

愛媛県松山市

愛媛、高知
福岡事務所

福岡県
福岡市博多区

福岡、佐賀、長崎、大分、沖縄
熊本支所

熊本県
熊本市中央区

熊本、宮崎、鹿児島
     
     

② 技能実習計画の認定制

 技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける事とされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
 ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われる事になりますので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。

 技能実習の受入れ形態は2種類(企業単独型及び団体監理型)あるほか、その形態ごとの第1号、第2号又は第3号の技能実習の区分に応じて、その都度、申請者(技能実習を行わせようとする方)が計画を作成。

  • 団体監理型の場合、監理団体(あらかじめ機構に対して申請の上、監理団体の許可を受ける必要あり)の指導に基づいて計画を作成。
  • 機構から技能実習計画の認定を受けた後は、別途、地方入国管理局において技能実習生の入国・在留に係る手続が必要。

 技能実習開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開始予定日の3か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構の地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます)。

 

③ 実習実施者の届出制

 実習実施者が技能実習を開始した時には、遅滞なく届け出なければならない事とされています。この届出は、機構の地方事務所・支所の認定課に行います。

 

④ 監理団体の許可制

 監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない事とされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法 令で規定されています。ただし、許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合には、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業 の許可の取消しが行われる事になりますので、常に法令等の基準を満たして監理事業を適正に行う必要があります。

 なお、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行う事ができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行う事ができます。

 この許可申請は、機構の本部事務所の審査課に行います。最終的な許否の判断は主務大臣が行います。監理団体の許可が決定されると許可証が機構から交付されます。

 

⑤ 第3号技能実習生の受入れ

 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。3年間⇒ 5年間(一旦帰国後、最大2年間の実習)

優良な実習実施者の要件

  • 実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
  • 監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
  • いずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合する事となる

 

⑥ 監理団体の外部監査人(法人も可)の設置

外部監査人(法人も可)は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施
  1. 外部監査人は過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。講習については経過措置有。
  2. 外部監査人は監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
  3. 外部監査人は監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
  4. 外部監査人は監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成。
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当

・外部役員は過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。

・外部役員は下記に該当する者であってはならない。

  1. 実習監理を行う対象の実習実施者、又はその現役、又は過去5年以内の役職員
  2. 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役、又は過去5年以内の役職員
  3. 「1」「2」の者の配偶者、又は二親等以内の親族
  4. 申請者(監理団体)の現役、又は過去5年以内の役職員
  5. 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る)、又はその現役又は過去5年以内の役職員
  6. 傘下以外の実習実施者、又はその役職員
  7. 他の監理団体の役職員
  8. 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役、又は過去5年以内の役職員
  9. 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

※「4」「7」は、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員)及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められる。

・外部役員は監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。

 

⑦ 連絡先及び日程等

【監理団体の許可に関する事】  監理団体部 Tel 03-6712-1923
【技能実習計画の認定に関する事】技能実習部 Tel 03-6712-1938

  • 電話相談受付開始/4月10日(月)※5月8日(月)以降は、地方事務所・支所で受付予定
  • 監理団体許可申請の事前受付開始/6月1日(木)(予定)
  • 技能実習計画認定申請の事前受付開始/7月3日(月)(予定)
  • 施行日/平成29年11月1日

 

⑧ 申請の種類・金額・納付方法、支払先

申請の種類・金額

納付方法

支払先

技能実習計画認定の申請(技能実習計画の変更認定の申請も同じ)
・計画1件につき 3,900円

口座払込

機構

監理団体許可の申請手数料(許可変更の申請も同じ)
・基本額/1件につき2,500円
・加算額/事業所が2以上の場合 900円×(事業所数-1)

収入印紙

監理団体許可の調査手数料(許可変更の申請も同じ)
・基本額/1件につき 47,500円
・加算額/事業所が2以上の場合 17,100円×(事業所数-1)

口座払込

機構

許可有効期間の更新申請手数料 900円×事業所数

収入印紙

許可有効期間の調査手数料 17,100円×事業所数

口座払込

機構

登録免許税 それぞれ許可1件 15,000円
・監理団体許可の申請
・許可変更の申請(一般監理事業への区分変更のみ)

現金納付

     
     

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