豆知識|技能実習ビザ

2016年

4月

14日

外国人技能実習制度に自動車整備職種を追加|国土交通省

自動車整備技能・技術の途上国への移転による国際貢献のために

国土交通省は4月1日、外国人技能実習制度に於いて、3年間の実習を可能とする職種に自動車整備が4月1日に追加されたと発表した。

日本における自動車の定期点検や車検等による整備作業は、路上故障の未然防止など、自動車の安全確保等に重要な役割を果たしている。

一方で、途上国では自動車の保有台数が大幅に伸びている中、車検等の制度整備や、故障の未然防止に繋がる点検整備に関する技術・技能の習得ニーズが高まっている。

このニーズに対応するため、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、外国人技能実習評価試験を創設。

開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図る外国人技能実習制度に於いて、3年間の実習を可能とする職種に自動車整備が4月1日に追加された。

国土交通省では、外国人技能実習制度を活用した自動車整備技能・技術の移転により、途上国において日本の点検整備や車検制度に精通した人材が育成され、途上国への輸出・販売が拡大している日本車の優れた性能の維持や、自動車の安全の確保が図られるほか、日本型の車検制度等のソフトインフラ輸出にも繋がるとしている。

■外国人技能実習制度について
1年目は職種の制限はないが、2年目以降にも働ける2号に移行するには、職種ごとに設けられた公的な試験に合格しなければならない。
技能実習評価試験は、基本的に国家資格である自動車整備士基準に準じて作成されており、3年目では、基礎となる整備士3級レベル相当まで育成。

■自動車整備における実習内容の例
(1)自動車の基礎的な技能、知識の習得・安全衛生作業
(2)点検整備作業(定期的に行う、法令に基づく項目や自動車メーカーが指定する項目についての点検整備)
(3)車検整備作業(定期的に行う、自動車の安全・環境の基準に適合する状態を維持するために行う整備)
(4)一般整備作業(不良箇所や故障個所に対して行う整備)

 


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2015年

1月

24日

介護職、外国人を拡大。厚労省素案、技能実習の対象に(日本経済新聞)

 厚生労働省は23日、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめた。外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げ、最長5年受け入れる。一定の日本語能力がある人が条件で、設立から3年以上たった介護施設で働く。

 技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延長する方針だ。通常国会に関連法案を提出し、2015年度中の施行を目指す。16年度には介護の実習生の第1陣が来日する見通し。当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れる。

 介護現場への受け入れでは外国人に一定の日本語能力を求める。素案では日本語能力試験の中レベルで、日常会話や新聞の見出しが分かる「N3」程度を求めた。介護の業界団体からは入国時は基準を緩め、基本的な文章やゆっくりした会話が分かる「N4」レベルも認めるべきだとの提案があり、26日のとりまとめに向けて調整する。

 介護現場には掃除や洗濯、事務など介護以外の仕事に携わる人も多いが、外国人実習生は介護職に限定する。設立から3年以上経た特別養護老人ホームなどに限り、訪問介護は対象外とする。介護福祉士が指導員として付くなど外国人をサポートする体制を求める。

 法務省と連携して、介護分野にかかわる在留資格も拡充する。大学など日本の養成施設で学んで介護福祉士の資格を取った人に、専門人材としての在留資格を新たに認める。資格の更新回数に制限はなく長期にわたり働けるようになる。出入国管理法を改正する方針。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4E_T20C15A1MM8000/

 


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2014年

11月

20日

外国人建設就労者受入事業に関する告示

 「南 国際行政書士事務所の入管お役立ち情報」

 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適確に対応するため、

「建設分野技能実習」の国土交通省が法務省及び厚生労働省と協議の上で別に定める職種及び作業(建設業者が実習実施機関である場合に限る。)に係る技能実習のうち、技能実習2号の活動(入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人が従事する活動を含む。)をいう。

http://www.mlit.go.jp/common/001051429.pdf

 


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