カテゴリ:豆知識|永住者ビザ


2018/06/25
中国国籍の女性。 日本人との結婚3年目で、永住申請をするも、1度目は不許可となりました。 このときの不許可理由は、  ① 夫が年金生活であるということ。  ② 妻が働き始めたばかりであること。  ③ 預貯金が3年前に比べて大幅に減っていること。 の3点でした。 入管では生活の安定性をみており、 年金や預貯金額よりも、...
2014/11/20
 最近では所得金額と扶養家族との関係から所得税や住民税が非課税となっている方については注意が必要です。所得金額と扶養家族との関係から「非課税」となっている場合に、永住不許可となるケースが見られます。不許可理由は「日本国の利益に合するとは認められない」ということです。その他の条件も加味して総合的に判断されているようですが、「非課税」の方は十分に注意して下さい。  同様に扶養親族者(源泉徴収票で確認)が多い場合、追加書類の提出を求められる場合があります。扶養親族リスト、海外への送金事実、1年間に送金している金額、送金受取人の名前など求められる場合もあります。さらに、配偶者が日本に滞在していない場合その理由なども求められることもあります。  また、国民年金や健康保険等に加入しているかどうかなどの追加書類の提出を求められる場合もあります。要は納税のがれは認めませんよということですので、充分注意が必要です。  詳しくは南 国際行政書士事務所まで  
最新の事務所の動向(Facebookファンページ更新中)
ビザ相談は初回無料
入管ビザ申請に関する無料相談実施中【新潟】

ご予約はお電話で
【10〜18時/土日祝定休】
Tel 025-272-1390

その他のコンテンツ
入管ビザの豆知識ページへ
在留管理制度の落とし穴ページへ
ビザ在留資格の講演講師ページへ
南 国際行政書士事務所のブログへ
メディア紹介実績
新潟日報にぽにぽ40号
新潟日報にぽにぽ40号
パンフレット
パンフレットがダウンロードできます
official pamphlet.pdf
PDFファイル 2.2 MB
姉妹サイト
新潟市の相続遺言|行政書士法人みなみ法務事務所
新潟|中国ビザ(商用Mビザ・就労Zビザ・S1ビザ)申請代行センター
新潟 中国領事館 認証代行センター

SNSでシェアして下さい