新在留資格「特定技能1号・2号」の創設【ビザ新潟】

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 日本の外国人政策が、歴史的な大転換点を迎えようとしています。政府は2019年4月から「特定技能」といわれる在留資格を新たに設け、一定の業種で今まで受け入れないとしてきた単純労働者を受け入れるというものです。

 

 当初は5業種としていましたが現在検討されている受け入れ業種は14種にまで増えています。これらの業種で、2025年までに50万人超の受け入れを想定しています。

 

「特定技能」の在留資格の概要

 現在、日本政府では日本人の就労人口減少に伴い、労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。その中で、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し、新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。

【ポイント】

  • 現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
  • 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
  • 在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
  • 一定程度の日本語能力が必要
  • 元々技能実習生として日本にいた方も取得可能

 

「特定技能1号」について

  • 一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動
  • 特定技能1号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関又は出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行う
  • 在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同を基本的に認めない
  • 技能水準は受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する
  • 日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する
  • 技能実習2号を修了した者は上記試験等を免除
  • 許可された活動の範囲内で転職を認める
  • 原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)
  • 業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」に移行することが可能
  • 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であること
  • 技能実習生は3年間の経験があれば試験なしで特定技能1号資格変更可能

【備考|2018.10.29】

  • 断続的な短期就労も認める方針を固めた。農業や漁業などは季節によって忙しさが変化するため、技術を身に付けた外国人労働者が一時帰国しても、再び来日して同じ職場で働けるよう、柔軟な仕組みにする。短期就労を繰り返す場合でも「通算5年間」に制限する。1回あたりの在留期間については、受け入れ企業などが決める仕組みとする方向
  • 受け入れ機関の基準として(1)行方不明者を発生させていない(2)悪質な仲介業者の介在がないこと。
  • 特定技能1号となる外国人への支援計画の作成を義務付けている。

【対象業種|特定技能1号】

  • 農業
  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 宿泊
  • 外食
  • 漁業
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造
  • 電子・電気機器関連産業
  • 自動車整備
  • 航空

 以上14種。コンビニ業界、家電、ドラッグストア業界等は含まれていない。

 


「特定技能2号」について

  • 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
  • 家族帯同や長期滞在が認められるようになる
  • 在留期間更新可能
  • 条件を満たせば永住できる可能性がある
  • 許可された活動の範囲内で転職を認める
  • 技能水準は、受入れ分野で一定の試験に合格するなどより高い専門性を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する
  • 1号から2号に資格変更可能
  • 「技能実習」で5年間の実習を終えた外国人、または実習を終え既に本国に帰国した外国人にも「特定技能」の在留資格を付与する見込み
  • 2018.11.02 労働者受け入れ人数の制限なし
  • 2018.11.03 特定技能2号5業種:建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊
  • 2018.11.07 特定技能2号2業種:建設、造船・舶用工業

 

外国人の永住要件、改定へ【2018.11.07】

 技能実習期間、特定技能1号などは5年に含めない。算入せず。永住権を取得するためには日本で10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めない。

  • 特定技能1号5年、特定技能2号(5年に含む)合計10年は永住許可可能。
  • 技能実習5年、特定技能1号合計10年は永住許可申請できない。

 

従来の外国人材受入れの更なる促進

 政府は、既存の就労資格に係る受け入れ基準の緩和も決定している。たとえば外国人留学生が日本の大学や大学院を卒業し、年収300万円以上の日本語を使う仕事(日本語による円滑な意思疎通が必要な業務)に就けば、業種や分野を問わず就労資格を認めることなどを決定している。

 クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れを一層促進するための方策や、我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家の受入れを一層拡大するための方策について検討を進める。

 

 以上。

 


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