豆知識|特定技能ビザ
2021年
2月
23日
火
ベトナム特定技能外国人表交付申請書
ベトナム特定技能外国人表交付申請書について
日本に在留するベトナム 国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続である「在留資格変更許可手続」が必要となります。これに加え、ベトナム側でも一定の手続必要とされています。
2021年2月15日以降から「推薦者表」(特定技能外国人表の発行申請【ベトナム側の手続】)が必要となります。
駐日ベトナム大使館労働管理部から「 特定技能 」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する特定技能外国人表交付申請書の手続きのご案内
1. 必要書類説明書Thong tin xac nhan DS dang Website (japanese)
2. De nghi cap DSXN 特定技能外国人表交付申請書
3. MOC添付②特定委技能推薦票
4. MOC添付②の書き方ガイド
【関連ページ】
▶ 特定技能ビザの「手続き概要」
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新潟の外国人入管ビザ手続き専門
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新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390 (10〜18時/土日祝定休)
2020年
8月
03日
月
特定技能1号ビザの認定証明書が交付(技能実習生ベトナム人|新潟)
特定技能1号の認定証明書が交付
特定技能1号の認定証明書が交付されました。技能実習生として3年終了し、ベトナムへ一旦帰国。特定技能の認定証明書の作成と登録支援機関として支援業務も兼ねての申請でした。
申請書作成では、受け入れ先企業で以前に失踪者が1名出てしまいました。入国後、健康保険証を手に入れると1ケ月でいなくなってしまいました。たぶん、計画的な失踪であると考えられます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準に、
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
があります。
受け入れ機関に失踪者がいた場合、1年を過ぎてから申請をするかの判断も必要ですが、入管は失踪者がでるような会社の体制や姿勢、労働管理、労働法違反に敏感です。そのため、普通の申請枚数の3倍くらいの書類作成が必要でした。
その場合、失踪当時の管理団体から技能実習機構への報告書や失踪時の雇用契約、給与台帳、出勤簿等等多くの資料提出および作成をいたしました。監理団体様の協力と受け入れ企業様の協力もあり、何とか申請いたしました。追加書類も支援状況の訂正と日本人と同等の給与であることの証明についてで、とても少なくすみました。(普通、結構追加の書類って多くくるんですよ。ノウハウがないとかなり苦労されると思います。)
コロナの関係で、入国解除に未だになっていませんが、登録支援機関として今後もフォローしていきます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
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2018年
11月
09日
金
新在留資格「特定技能1号・2号」の創設【ビザ新潟】
日本の外国人政策が、歴史的な大転換点を迎えようとしています。政府は2019年4月から「特定技能」といわれる在留資格を新たに設け、一定の業種で今まで受け入れないとしてきた単純労働者を受け入れるというものです。
当初は5業種としていましたが現在検討されている受け入れ業種は14種にまで増えています。これらの業種で、2025年までに50万人超の受け入れを想定しています。
「特定技能」の在留資格の概要
現在、日本政府では日本人の就労人口減少に伴い、労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。その中で、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し、新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。
【ポイント】
- 現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
- 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
- 在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
- 一定程度の日本語能力が必要
- 元々技能実習生として日本にいた方も取得可能
「特定技能1号」について
- 一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動
- 特定技能1号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関又は出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行う
- 在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同を基本的に認めない
- 技能水準は受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する
- 日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する
- 技能実習2号を修了した者は上記試験等を免除
- 許可された活動の範囲内で転職を認める
- 原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)
- 業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」に移行することが可能
- 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であること
- 技能実習生は3年間の経験があれば試験なしで特定技能1号資格変更可能
【備考|2018.10.29】
- 断続的な短期就労も認める方針を固めた。農業や漁業などは季節によって忙しさが変化するため、技術を身に付けた外国人労働者が一時帰国しても、再び来日して同じ職場で働けるよう、柔軟な仕組みにする。短期就労を繰り返す場合でも「通算5年間」に制限する。1回あたりの在留期間については、受け入れ企業などが決める仕組みとする方向
- 受け入れ機関の基準として(1)行方不明者を発生させていない(2)悪質な仲介業者の介在がないこと。
- 特定技能1号となる外国人への支援計画の作成を義務付けている。
【対象業種|特定技能1号】
- 農業
- 介護
- 飲食料品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 宿泊
- 外食
- 漁業
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造
- 電子・電気機器関連産業
- 自動車整備
- 航空
以上14種。コンビニ業界、家電、ドラッグストア業界等は含まれていない。
「特定技能2号」について
- 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
- 家族帯同や長期滞在が認められるようになる
- 在留期間更新可能
- 条件を満たせば永住できる可能性がある
- 許可された活動の範囲内で転職を認める
- 技能水準は、受入れ分野で一定の試験に合格するなどより高い専門性を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する
- 1号から2号に資格変更可能
- 「技能実習」で5年間の実習を終えた外国人、または実習を終え既に本国に帰国した外国人にも「特定技能」の在留資格を付与する見込み
- 2018.11.02 労働者受け入れ人数の制限なし
- 2018.11.03 特定技能2号5業種:建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊
- 2018.11.07 特定技能2号2業種:建設、造船・舶用工業
外国人の永住要件、改定へ【2018.11.07】
技能実習期間、特定技能1号などは5年に含めない。算入せず。永住権を取得するためには日本で10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めない。
- 特定技能1号5年、特定技能2号(5年に含む)合計10年は永住許可可能。
- 技能実習5年、特定技能1号合計10年は永住許可申請できない。
従来の外国人材受入れの更なる促進
政府は、既存の就労資格に係る受け入れ基準の緩和も決定している。たとえば外国人留学生が日本の大学や大学院を卒業し、年収300万円以上の日本語を使う仕事(日本語による円滑な意思疎通が必要な業務)に就けば、業種や分野を問わず就労資格を認めることなどを決定している。
クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れを一層促進するための方策や、我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家の受入れを一層拡大するための方策について検討を進める。
以上。
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