入国拒否前に出国した留学生や就労資格者らの再入国が8月5日から在外公館で手続き開始

ニュースの概要

入国拒否前に出国した留学生や就労資格らの再入国(みなし再入国を含む)を2020年8月5日より在外公館で手続き開始されます。手続きの流れは以下の通りです。

 

① 在外公館が発給する「再入国関連書類提出確認書」の書類を受ける

② 出国の72時間以内に取得したPCR検査証明の提出

③ 入国後は14日間の自宅などでの待機

 

但し、中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人は入国拒否となります。

 

上図外務省HPより
上図外務省HPより

「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」も同様に、月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となります。

日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、月7日以降に再入国される在留資格保持者については、全てのカテゴリーの方々につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要となります。

新規入国(在留資格認定証明書を受理済)の外国人で、

  • 日本人、永住者の配偶者又は子
  • 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある場合についても入国可能となります。

在外公館からは、入国後どこに宿泊するのかなどヒアリングされるそうです。

日本大使館の新規入国者(日本人配偶者)がビザ申請済みの場合、日本にいる配偶者から身元保証書の提出を求められます。 新規ビザ申請済み身元保証書

在パキスタン日本大使館では新規入国(日本人配偶者)の日本にいる配偶者に招聘する理由書を求められました。

再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無を判断します。再入国の時期によって、追加的な防疫措置が講じられますので御注意ください。

新規入国の就労ビザ関係者およびその配偶者(家族滞在等)や技能実習生、特定技能は入力できません。

 

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