特定技能1号の認定証明書が交付
特定技能1号の認定証明書が交付されました。技能実習生として3年終了し、ベトナムへ一旦帰国。特定技能の認定証明書の作成と登録支援機関として支援業務も兼ねての申請でした。
申請書作成では、受け入れ先企業で以前に失踪者が1名出てしまいました。入国後、健康保険証を手に入れると1ケ月でいなくなってしまいました。たぶん、計画的な失踪であると考えられます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準に、
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
があります。
受け入れ機関に失踪者がいた場合、1年を過ぎてから申請をするかの判断も必要ですが、入管は失踪者がでるような会社の体制や姿勢、労働管理、労働法違反に敏感です。そのため、普通の申請枚数の3倍くらいの書類作成が必要でした。
その場合、失踪当時の管理団体から技能実習機構への報告書や失踪時の雇用契約、給与台帳、出勤簿等等多くの資料提出および作成をいたしました。監理団体様の協力と受け入れ企業様の協力もあり、何とか申請いたしました。追加書類も支援状況の訂正と日本人と同等の給与であることの証明についてで、とても少なくすみました。(普通、結構追加の書類って多くくるんですよ。ノウハウがないとかなり苦労されると思います。)
コロナの関係で、入国解除に未だになっていませんが、登録支援機関として今後もフォローしていきます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
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