許可・解決事例|特定技能ビザ【新潟】
2021年
9月
09日
木
【新潟】特定技能(介護)への変更許可事例!
特定技能(介護)への変更許可事例!
国籍 ベトナム
職業 技能実習生
サービス 特定技能(介護)への変更申請
申請から許可まで 1ケ月
◎ビザ変更申請をされたきっかけを教えてください
私は、技能実習生(縫製)として、来日しました。私は日本が大好きになりました。そして、もっと日本語が話せるようになりたいと思いました。特定技能の試験があることを友達から教えてもらいました。日本語をたくさん話せる仕事はなにかと調べるうちに、介護の仕事に興味をもちました。お年寄りとたくさん話ができそうなので、試験を受験しました。合格した時はとてもうれしかったです。
◎申請前に心配だった点はありましたか?
ビザ期限まで時間もなかったので、全部やってもらってとてもよかったです。手続きのことは何もわからなかったので、相談ができとても安心しました。
◎みなみ国際行政書士事務所を利用してみて良かった点を教えてください。
北海道から新潟に移動するまで、迎えにきてもらったり、区役所への住所変更も手伝ってもらいました。日本語の勉強教室も紹介してもらいました。とても信頼できました。どうもありがとうございました。
☑みなみ国際行政書士事務所から一言
当事務所で特定技能登録支援機関として、支援する7人目の方です。特定技能の申請には入管法はもちろんのことですが、労働法にも精通していないといけません。特に雇用契約書を作成するにあたっては、会社まかせにしておくと意外と労働基準法からはずれている場合もあります。最低賃金、就業規則、賃金規定、賃金台帳、36協定書、時間外労働・休日労働に関する協定届等事前に確認することがたくさんあります。会社と就労者お互いがトラブルにならないよう事前確認が重要です。夢に向かってがんばってください。
2021年
1月
18日
月
特定技能ビザを持つ3名のベトナム人さんが来日。新潟へ。
特定技能ビザのベトナム人3名が来日。
待ちに待った特定技能ビザを持つイケメン3人組がベトナムから来日しました。コロナ緊急事態宣言により、予定していたフライト時間を急遽変更しての訪日でした。ハノイの飛行機は満員のため、ハノイからホーチミン経由で成田空港に到着。今はホテルに待機してもらっています。新潟に移動後は大雪にビックリするのではないでしょうか。
当事務所では、登録支援機関として彼ら3人を5年間フォローいたします。日本で良い思い出をたくさん作ってほしいです。これからよろしくお願いします。
編集後記:
遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いします。
2020年は地球規模の前代未聞の1年でした。
不安、悲しみ、経済破綻、衝突。困っている時ほど、心を落ち着け、人に優しく接したい。今年は自分に出来る事を、奢ることなく貫徹する1年としたいと強く思います。そして、皆に笑顔が戻り、感謝の出来る普通の生活に戻ることを1日も早く来ることを願っています。
【関連ページ】
▶ 特定技能ビザの「手続き概要」
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2020年
8月
03日
月
特定技能1号ビザの認定証明書が交付(技能実習生ベトナム人|新潟)
特定技能1号の認定証明書が交付
特定技能1号の認定証明書が交付されました。技能実習生として3年終了し、ベトナムへ一旦帰国。特定技能の認定証明書の作成と登録支援機関として支援業務も兼ねての申請でした。
申請書作成では、受け入れ先企業で以前に失踪者が1名出てしまいました。入国後、健康保険証を手に入れると1ケ月でいなくなってしまいました。たぶん、計画的な失踪であると考えられます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準に、
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
があります。
受け入れ機関に失踪者がいた場合、1年を過ぎてから申請をするかの判断も必要ですが、入管は失踪者がでるような会社の体制や姿勢、労働管理、労働法違反に敏感です。そのため、普通の申請枚数の3倍くらいの書類作成が必要でした。
その場合、失踪当時の管理団体から技能実習機構への報告書や失踪時の雇用契約、給与台帳、出勤簿等等多くの資料提出および作成をいたしました。監理団体様の協力と受け入れ企業様の協力もあり、何とか申請いたしました。追加書類も支援状況の訂正と日本人と同等の給与であることの証明についてで、とても少なくすみました。(普通、結構追加の書類って多くくるんですよ。ノウハウがないとかなり苦労されると思います。)
コロナの関係で、入国解除に未だになっていませんが、登録支援機関として今後もフォローしていきます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
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