ベトナム特定技能外国人表交付申請書について
日本に在留するベトナム 国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続である「在留資格変更許可手続」が必要となります。これに加え、ベトナム側でも一定の手続必要とされています。
2021年2月15日以降から「推薦者表」(特定技能外国人表の発行申請【ベトナム側の手続】)が必要となります。
駐日ベトナム大使館労働管理部から「 特定技能 」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する特定技能外国人表交付申請書の手続きのご案内
1. 必要書類説明書Thong tin xac nhan DS dang Website (japanese)
2. De nghi cap DSXN 特定技能外国人表交付申請書
3. MOC添付②特定委技能推薦票
4. MOC添付②の書き方ガイド
【関連ページ】
▶ 特定技能ビザの「手続き概要」
▶ 特定技能ビザの「許可事例」
▶ 特定技能ビザの「豆知識」
▶ ホームページのトップ
▶ 当事務所の無料相談はコチラ
新潟の外国人入管ビザ手続き専門
南 国際行政書士事務所
新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390 (10〜18時/土日祝定休)