定住者ビザの申請【新潟】
外国からの連れ子さんを日本に呼び寄せたり、日本人と離婚後も日本に在留を可能にするのが「定住者ビザ」になります。
南 国際行政書士事務所にて「定住者ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございます。どうぞ安心してご相談ください。
✅ 定住者ビザの該当例
● 海外に残してきた子供、日本人との離婚・死別後の定住、インドシナ難民、日系3世、中国残留日本人など。
✅ 定住者ビザの在留期間
● 5年、3年、1年、6ヶ月。または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
定住者とは
外国からの連れ子さんを日本に呼び寄せたり、日本人と離婚後も日本に在留を可能にするのが「定住者ビザ」になります。南国際行政書士事務所にてお手伝いが可能で、実績も豊富にございますので、安心してご相談ください。
このようなケースのご相談が多く寄せられております。
- 海外に残してきた子供(連れ子)を日本に呼びたい。
- 日本人と離婚・死別したけれど、このまま日本に在留したい。
要 点
日本人と結婚した外国人の連れ子
- 日本人、永住者、特別永住者又は定住者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活すること。
- これらの者の未成年・未婚の実子であること。
- 子供の親権を外国人親がもっていること。
日本人と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 日本人、永住者、特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上、これらの者の配偶者として在留していたこと。