国際結婚の手続き
外国の方と結婚するには「国際結婚の手続き」が必要で、こちらの手続きは日本人さまからのご依頼が主となっております。
日本人同士の結婚と異なり手続きが複雑ですが、南 国際行政書士事務所は「国際結婚手続き」のお手伝い経験が豊富にございます。どうぞ安心してご相談くださいませ。
国際結婚手続きの流れ
1.法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得
法務局に行って発行してもらうだけですので御本人さまでも出来ますが、弊所でも取得のお手伝いが可能です。
2.婚姻要件具備証明書を「翻訳」
婚姻要件具備証明書は外国に持って行くので翻訳する必要があります。翻訳も弊所にてお手伝いが可能です。
3.外務省で翻訳した婚姻要件具備証明書を認証(アポスティーユ認証)
この手続きは「アポスティーユ認証」と呼ばれるもので、「この婚姻要件具備証明書は間違い無く日本国の行政機関において作成・発行されたものですよ」とのお墨付きを頂くものです。外務省でのアポスティーユ認証も弊所にてお手伝いが可能です。
4.中国の方と国際結婚する場合には中国領事館での認証手続き
ハーグ条約に加盟していない中国に日本の証明書を持ち込む為には「この証明書を中国に持って行って良いですよ」とのお墨付きを中国領事館から頂かなくてはなりません。新潟には在日本中国領事館がございますので、こちらも弊所にてお手伝いが可能です。
5.相手国や日本で婚姻届を提出
お相手の方の国によって手続きが異なります。弊所にてアドバイスが可能です。
6.日本人配偶者等ビザの許可申請、取得
7.結婚相手を日本に呼び寄せて完了
以上、かいつまんで書かせて頂きましたが、国際結婚するには他にも細かな注意事項や相手国によって必要書類や手続きが異なります。自力で手続きする自信や時間が無ければ弊所で可能な部分はお手伝いさせて頂き、その他の事も細かくアドバイスさせて頂きます。
日本の婚姻要件
- 男性は18歳、女性は16歳以上であること
- 重婚でないこと
- 女性は再婚禁止期間(6ケ月)を過ぎていること
- 近親婚でないこと
- 直系姻族の間でないこと
- 養親子関係でないこと
- 未成年(20歳未満)の場合は、父母のどちらかの同意を得ること
日本で婚姻する方法
日本の役所に届ける方法
(1)婚姻に必要な書類を各役所で集める
- 婚姻届(証人必要)
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人記載事項証明書(日本に居住の場合)
- 国籍証明書(外国人配偶者のパスポートでも可4)
- 出生証明書
- 婚姻要件具備証明書(その国の法律で結婚する条件を満たしている事を証明する物)
- 戸籍謄本(台湾・韓国)、未再婚声明書(中国)、無結婚証明書(フィリピン)
- 独身証明書(タイ)等で、政府機関で発行若しくは認証してもらいます。また、婚姻要件具備証明書を発行していない国もあり、宣誓供述書(AFFIDAVIT)等になります。これらは直接本国から取り寄せなければなりません。
- 4・5・6については本国官憲発給(認証のあるもの)で、各々すべて翻訳文(翻訳者氏名押印)添付する。
(2)住居、本籍地のある市区町村役場へ提出
(3)役所から法務局へ受理伺いが行われる場合あり
(4)婚姻成立 (5)戸籍の記載 (6)婚姻届受理証明書 (7)大使館への届出
外国で婚姻するには相手の本国法での婚姻が必要です。
(1)相手国で決められている必要書類を用意する。
- 事前に在日大使館で必ず婚姻方法と決められた書類を確認してください。
(2)日本人の婚姻要件具備証明書
- 市町村役場で戸籍謄本をとる
- 地方法務局戸籍課で独身証明をとる
- 外務省で認証 又は
- 在外日本大使館で、戸籍謄本を持参して、婚姻要件具備証明書を発行です。
(3)日本の市区町村役場に届出
- 相手国の婚姻方法に従い婚姻成立後、本国の公的機関で発行されるう婚姻証書等を受け取り、在外日本大使館もしくは日本へ持ち帰り市区町村役場戸籍課に届けます。