日本人配偶者等ビザの申請【新潟】

日本人配偶者等ビザの入管申請、許可取得【新潟】国際結婚したので配偶者を日本に呼びたい。など

国際結婚で外国人と結婚した場合、結婚相手(配偶者)に日本在留を認めるのが「日本人配偶者等ビザ」になります。

南 国際行政書士事務所にて「日本人配偶者等ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございます。どうぞ安心してご相談ください。

 

尚、国際結婚の手続きを済ませておくことは、日本人配偶者等ビザ申請の大前提となります。コチラも弊所にてお手伝いが可能です。

→ 国際結婚の手続きのページはコチラ

 

 

✅ 該当例
● 日本人の配偶者、子、特別養子。
✅ 在留期間
● 5年、3年、1年。又は6ヶ月。

日本人配偶者等ビザを取得するには

日本人配偶者等ビザについて語る国際行政書士、南 直人【新潟】

法律によりますと、日本人の配偶者とは「日本人の配偶者もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子、又は日本人の子として出生したものをいう。」とあります。

 

現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や、これと離婚した者は含まれません。婚姻は有効な婚姻であることが必要であり、内縁の配偶者は含まれません。

日本において、日本人との婚姻関係または血縁関係に基づく活動を行うための在留を認めるものであり、法律上の婚姻関係を継続していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を失っている場合には、在留資格該当性が認められることはありません。

 

 

要 点

最近、結婚相談所を介して1度だけ相手国に訪問し結婚手続きを済ませ、日本に戻ってから入管局に認定申請をしたが不許可になった。という相談が多く寄せられています。

 

「法律上の婚姻関係を継続していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を失っている場合には、在留資格該当性は認められない。」ことからの不許可理由が主な原因と考えられます。

 

また、偽装結婚も頻発しており警戒していますのでウソのない婚姻の実態が必要です。

 

数回渡航し夫婦間のコミュニケーションを高める、国際通話、手紙、生活費の工面、お互いの言葉の理解のための努力など、婚姻の実態を入管局に証明できることが必要です。

 

 

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