外務省公印認証の手続き(アポスティーユ)【新潟】
外務省公印認証とは、国際結婚で必要となる「婚姻要件具備証明書」や、委任状、証明書などを外国でも有効にする為の手続きです。「この書類は間違い無く日本で作られた公文書で、日本国政府も本物である事を保証しますよ。」とのお墨付きみたいなものとお考えて頂いて差し支えありません。
南 国際行政書士事務所にて外務省公印認証手続きの代行が可能です。実績も豊富にございますので安心してお任せ頂けたらと思います。
外務省公印認証が必要となる主な場面
- 外国の企業と契約書を交わす時
- 外国での日本法人を設立する時
- 外国の銀行に口座を作る時
- 外国での活動を人に委任する時
- 外国での不動産所有権を移転する時
- 留学、就職、移住する時
- 国際結婚する時 など
尚、ハーグ条約に加盟していない中国などでは、外務省公印認証の後で、在日本領事館での認証も必要となります。中国領事館は新潟にございますので、弊所にてお手伝いが可能です。
外務省公印認証の「手続きの流れ」と「費用」
手続きの流れ
ハーグ条約に加盟している国では、最後の領事館認証は不要です。領事館認証を必要としない国への外務省公印認証の事をアポスティーユと呼びます。ハーグ条約に加盟していない代表的な国としては中国があります。
公文書 |
婚姻要件具備証明書 ・戸籍など |
① 所管の役場で書類取得 |
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② 外務省公印認証 |
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③ 領事館認証 |
<メモ> 公印確認できる文書は公印と日付がある公文書の原本(発行後3ヶ月以内)のみです |
公文書 |
不動産登記簿・ 登記事項証明書など |
① 所管の役場で書類取得 |
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② 法務省認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 領事館認証 |
<メモ> 登記簿などは公文書ですが、公印認証する前に法務局で認証を受ける必要があります |
私文書 |
委任状・会社定款・ 翻訳された文章など |
① 書類を作成 |
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② 公証人認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 領事館認証 |
<メモ> 私文書はまず公証人役場で認証を受け、正式な文書である事の証明を受ける必要があります |
費 用
業務内容 | 手続き代行料 | 各役場の手数料 |
外務省公印認証 | 22,000円 | ナシ |
法務省認証 | 11,000円 | ナシ |
公証人認証 | 22,000円 |
署名認証 20,000円 宣誓認証 17,000円 |
私文書作成 |
A4サイズ1枚 11,000円〜 ※難易度によりお見積いたします |
ナシ |
翻 訳 |
A4サイズ1枚 7,700円〜 (英語、中国語、その他) |
ナシ |
領事館認証/中国 | 民事認証 22,000円 |
4営業日認証 3,000円 1営業日認証 6,000円 |
商事認証 29,700円 |
4営業日認証 5,000円 1営業日認証 8,000円 |
※手続き代行料は全て消費税込です。郵送代や交通費は含まれております。
※認証書類2枚目からは半額となります。(翻訳実費は除く)
アポスティーユが有効なハーグ条約の加盟国
あ行 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア。アンティグア・バーブータ、アンドラ、イギリス、イス ラエル、イタリア、インド、ウクライナ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ |
か行 | カザフスタン、カーボヴェルデ、韓国、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、グレナダ、クロアチア、コスタリカ、コロンビア |
さ行 | サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシベ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント、セントルシア |
た行 | チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ |
な行 | ナミビア、日本、ニュージーランド、ノルウェー |
は行 | パナマ、バヌアツ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベル ギー、ペルー、ボスニア・ヘルチェゴビナ、ボツワナ、ポルトガル、ポーランド、香港特別行政区、ホンジュラス |
ま行 | マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マウライ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ |
ら行 | ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア |
アポスティーユが有効なハーグ条約加盟諸国の海外領土
イギリス | ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島 |
オランダ | アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島 |
ニュージーランド | クック諸島、ニウエ |
フランス | グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア |
ポルトガル | 全海外領土 |
※注意:中華人民共和国はハーグ条約に加盟しておりません。
中華人民共和国はハーグ条約を締結しておらず、アポスティーユの対象外です。外務省認証の後で在日本中国領事館での認証が必要となります。幸いな事に新潟市には在日本中国領事館があり弊所にてお手伝いが可能です。