在日本中国領事館(新潟)での認証申請
〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5220-18
【ホームページ】
http://niigata.china-consulate.org/jpn/
Tel. 025-228-8888
受付:月〜金(中国・日本の祝日を除く)9時〜12時/14時〜16時
- 中国の人と結婚したい。
- 中国で訴訟を起こすので弁護士の委任状を作りたい。
- 中国の銀行口座の管理を現地の人に任せたい。
- 日本に帰化した元中国人だが、中国の両親が亡くなり相続が発生した。
- 日本に帰化した元中国人だが、中国で保有する不動産を売買したい。 など
日本人が中国において何かをしようとする場合、必ず中国大使館(もしくは領事館)を通す必要があります。南 国際行政書士事務所が立地する新潟市には在日本中国領事館があり、東北4県「宮城」「山形」「福島」「新潟」からの申請を受け付けております。弊所は新潟中国領事館に地理的にも近く、代理での申請を承っております。
中国領事館での手続き経験は豊富にございます。中国領事館に駆け込んだものの、職員様でも詳しい事が分からずに、「新潟であればミナミ事務所へ相談に行きなさい」と、職員様からご紹介を頂くほどですので、お困りでしたら弊所にご相談頂ければ安心です。
中国領事館様のお世話になる主な3つの事柄
婚姻要件具備証明書の認証(中国人との国際結婚)
日本人が中国の人と結婚するには日本で発行された「婚姻要件具備証明書」を中国に持って行きますが、この証明書を中国領事館で認証して頂く必要があります。
以下に中国の方との国際結婚の手順を簡単にお示しさせて頂きます。
1.結婚要件具備証明書を取得
戸籍謄本を1通取得した後、地方法務局(新潟は2階)へ行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。婚姻要件具備証明書とは「外国の○○さんと結婚す るのに、独身であり、婚姻能力もあり、日本の法律上も何らも障害もない人物である」事を証明してくれる書類です。
※婚姻要件具備証明書の取得手続きに関しても弊所にてお手伝いが可能です。
2.外務省公印認証
外務省 証明班に公印確認申請をします(郵送可能)。この手続きは「法務局で入手した婚姻要件具備証明書を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。外務省公印認証手続きに関しても弊所にてお手伝いが可能です。
3.在日本中国領事館で認証
在日本中国領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。
ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。
弊所にて申請手続きを代行できます。
4.中国へ渡航し、ご当地の民政局などで婚姻届を提出
弊所にてアドバイス可能です。
5.日本へ戻り、役場で婚姻届を提出。戸籍謄本を入手
弊所にてアドバイス可能です。
6.日本の入国管理局に「日本人配偶者等ビザ」を申請、取得
「日本人配偶者等ビザ」の申請も弊所にてお手伝い可能です。
7.結婚相手を日本に呼び寄せて完了
日本や中国で使用する関係各書類は必ず翻訳する必要がございますが、こちらも弊所にてお手伝いが可能です。
委任状の認証(中国での訴訟、法的な事を他人に任せる場合など)
中国で訴訟を起こしたり、自分の銀行口座の管理を他人に任せたり、不動産の売買契約を妻に任せる時など、何か法的な事を他人に任せる際には委任状を作成しますが、この委任状を中国領事館で認証して頂く必要があります。
以下に委任状が認証されるまでの手順を簡単にお示しさせて頂きます。
1.委任状を作成
「誰々に何それを任せます」と書いた書類に日付も書いて署名捺印をします。私文書ですので誰が作成しても構いませんが、弊所にて代理作成も可能です。
2.委任状を翻訳
外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるように必ず「翻訳」する必要があります。弊所にて翻訳が可能です。
3.公証人役場で公証手続き
委任状は民間人が書いた「私文書」ですので、公的な書類とする為に地域の公証人役場へ委任状を持って行き公証印を押して頂く必要があります。公証人役場での公証手続きも弊所にて代理可能です。
4.外務省公印認証
外務省 証明班に公印確認申請をします(郵送可能)。この手続きは「公証された委任状を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。外務省公印認証手続きに関しても弊所にてお手伝いが可能です。
5.在日本中国領事館で認証
在日本中国領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で公印認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。
ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。弊所にて申請手続きを代行できます。
証明書の発行(日本に帰化した元中国人が中国で活動する時など)
日本に帰化した元中国人だが、中国の両親が亡くなり相続が発生した。又は、中国に会社を作りたい、中国の会社の取締役に就任する。など、中国で不動産の所 有権を移転したり、経済活動をする場合には日本の戸籍謄本が必要になりますが、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必 要があります。
以下に戸籍謄本に証明書が発行されるまでの流れを簡単にお示しさせて頂きます。
1.市区町村役場で戸籍謄本を入手
あなたがお住まいの市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。弊所にて代理取得も可能です。
2.戸籍謄本を翻訳
外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるように必ず「翻訳」する必要があります。弊所にて翻訳が可能です。
3.外務省公印認証
外務省 証明班に公印確認申請をします(郵送可能)。この手続きは「翻訳された戸籍謄本を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。外務省公印認証手続きに関しても弊所にてお手伝いが可能です。
4.在日本中国領事館で証明書を申請、受領
戸籍謄本によって「この人は日本に帰化しましたが、元々は中国人でしたよ」ということが分かるようになるのですが、この戸籍謄本を中国へ持って行く為には、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必要があります。
ハーグ条約に加盟している国であれば在日本領事館での証明書は不要ですが、中国は未加入国ですので領事館での証明書発行が必要です。
弊所にて証明書の発行申請の代行をお引き受けいたします。以上、他にも公証など様々な事柄がございますが、当ページに記載の無い手続きに関しましてはお問合せ頂けたらと思います。
中国領事館認証の「手続きの流れ」と「費用」
手続きの流れ
ハーグ条約に加盟している国では、最後の領事館認証は不要です。領事館認証を必要としない国への外務省公印認証の事をアポスティーユと呼びます。ハーグ条約に加盟していない代表的な国としては中国があります。
公文書 |
婚姻要件具備証明書 ・戸籍など |
① 所管の役場で書類取得 |
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② 外務省公印認証 |
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③ 中国領事館認証 |
<メモ> 文書は中国領事館に持ち込む前に、外務省で公印認証してしてもらう必要があります |
公文書 |
不動産登記簿・ 登記事項証明書など |
① 所管の役場で書類取得 |
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② 法務省認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 中国領事館認証 |
<メモ> 登記簿などは公文書ですが、外務省で公印認証する前に法務局で認証を受ける必要があります |
私文書 |
委任状・会社定款・ 翻訳された文章など |
① 書類を作成 |
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② 公証人認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 中国領事館認証 |
<メモ> 私文書はまず公証人役場で認証を受け、正式な文書である事の証明を受ける必要があります |
費 用
業務内容 | 手続き代行料 | 各役場の手数料 |
外務省公印認証 | 20,000円 | ナシ |
法務省認証 | 10,000円 | ナシ |
公証人認証 | 20,000円 |
署名認証 20,000円 宣誓認証 17,000円 |
私文書作成 |
A4サイズ1枚 10,000円〜 ※難易度によりお見積いたします |
ナシ |
翻 訳 |
A4サイズ1枚 7,000円〜 (英語、中国語、その他) |
ナシ |
中国領事館認証 | 民事認証 20,000円 |
4営業日認証 3,000円 1営業日認証 6,000円 |
商事認証 27,000円 |
4営業日認証 5,000円 1営業日認証 8,000円 |
※手続き代行料は全て消費税別です。郵送代や交通費は含まれております。
※認証書類2枚目からは半額となります。(翻訳実費は除く)