フィリピン女性との再婚、子供の認知・国籍取得が完了|新潟

渉外戸籍

フィリピンでは離婚という制度がありません。従って再婚するにはとっても難しいことなんです。日本人とフィリピンが結婚をして、日本国内で離婚した場合には、Recognition(リコグニション)手続きをしなければ離婚できません。これは、日本で離婚が成立後、フィリピンの裁判所で承認する手続きのことをいいます。

 

しかし、Recognition裁判は長い時間と労力およびお金がかかります。通常1~2年ほどかかります。フィリピンの悪徳業者や弁護士によっては何もせずほったらかしのこともあるようです。このような場合にできる方法が、フィリピン国では婚姻歴は残っていますが、日本では離婚が適法に成立していることから日本で再婚手続きをすることができます。

 

今回の場合は、日本での再婚、そして子供の認知。そして子供の国籍取得手続きを依頼されました。

 

本日は、西区役所にてようやく、再婚と子供の認知手続きが終了しました。お2人の間には問題が山積みでしたが、ようやくクリスマスの日に結婚できました。お2人には本当に喜んでもらいました。年明けてから今度は子供の国籍取得に着手いたします。

 

渉外戸籍は大変ですが、パズルのピースをひとつづつはめこみ、難題をクリアしていくようで

この業務はとてもやりがいがあり、好きな業務です。

 

国際行政書士 南 直人

 


【関連ページ】

国際結婚手続きの「手続き概要」
国際結婚手続きの「許可事例」
国際結婚手続きの「豆知識」

ホームページのトップ
当事務所の無料相談はコチラ

 

新潟の外国人入管ビザ手続き専門

南 国際行政書士事務所

新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)

TEL 025-272-1390 (10〜18時/土日祝定休)

 

最新の事務所の動向(Facebookファンページ更新中)
ビザ相談は初回無料
入管ビザ申請に関する無料相談実施中【新潟】

ご予約はお電話で
【10〜18時/土日祝定休】
Tel 025-272-1390

その他のコンテンツ
入管ビザの豆知識ページへ
在留管理制度の落とし穴ページへ
ビザ在留資格の講演講師ページへ
南 国際行政書士事務所のブログへ
メディア紹介実績
新潟日報にぽにぽ40号
新潟日報にぽにぽ40号
パンフレット
パンフレットがダウンロードできます
official pamphlet.pdf
PDFファイル 2.2 MB
姉妹サイト
新潟市の相続遺言|行政書士法人みなみ法務事務所
新潟|中国ビザ(商用Mビザ・就労Zビザ・S1ビザ)申請代行センター
新潟 中国領事館 認証代行センター

SNSでシェアして下さい