許可・解決事例|経営・管理ビザ【新潟】
2018年
7月
25日
水
経営・管理ビザが2回目申請で更新許可|中国人男性|新潟

中国人男性(新潟市在住)の経営・管理ビザ更新が2回目の申請で許可されました。
中国国籍の男性のSさん。
「経営・管理ビザ」の更新申請を新潟の入管において、ご自身で行ったところ、不許可となってしまいました。
既に日本に会社を設立しており、取引先も多くはないながらもあり、徐々に事業も上向きになっていたところでした。
「ここで中国に帰国するわけにはいかない。今後も日本で仕事がしたい。」 と日本在留を強く望んでおられ、2回目の申請手続きについて弊所にご相談にいらっしゃいました。
2回目の申請にあたり、私達が重要視したのは、「事業の継続性の立証」です。
そして、「事業の継続性の立証」は、現実的に可能であり、その根拠を示すことができる事業の列挙とそれらの具体的な資料を作成すること をアドバイスさせていただきました。
そして、ご本人に挙げていただいた事業内容等が許可要件に該当していることを理論的に立証し、2回目の申請を行いました。
結果、申請から約6週間で許可をいただくことができました。
難しい案件(不許可等)ほど、関連条文の知識、判例の知識、法務省が公表しているガイドライン等の熟知が必要となります。それがなければ、プロとしてご相談者を救うことはできないと心得て、一層真剣に取り組んでいきたいと思います。
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新潟の外国人入管ビザ手続き専門
南 国際行政書士事務所
新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390(10~18時/土日祝定休)
2017年
5月
07日
日
外国人の会社設立と経営管理ビザの許可|オランダ&イギリス人男性|新潟

新潟県の鑑賞魚に指定された錦鯉
「泳ぐ宝石」と言われ人気を集める錦鯉。新潟県小千谷や長岡を中心に養鯉が盛んです。この生きた天然観賞魚は香港やヨーロッパを中心に40ケ国以上も輸出され海外バイヤーもひっきりなしに訪れています。今回はオランダ人とイギリス人の日本法人設立と経営管理ビザ取得のお手伝いをいたしました。

海外からの対日投資による日本法人設立の場合、日本の印鑑証明にあたる、サイン証明を現地ノータリーパブリックから認証してもらう必要があります。
ま た、法務局法改正により日本に住所のない者でも会社登記は可能となりましたが、まだまだ実務的には銀行開設のため日本人代表者も登記することになります。 経営管理ビザでは、更に事業計画や事務所も必要となります。在留資格のない外国人と賃貸契約を交わすことが現実的にはほとんどできません。事前に大家さん との交渉も必要となります。対日投資経営管理ビザ手続きはかなり実務ノウハウが必要な案件です。新潟で外国人の会社設立およびビザに関しては当事務所にご 相談ください。
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2016年
7月
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外国人の会社設立(一人代表者)と経営管理ビザが許可|中国人|福島
中国人于さん(黒竜江省在住)、日本で起業したい(福島県にて開業 ハウスクリーニング業)と、日本人の心強い協力者のもと、ようやく日本会社設立および経営管理ビザを取得いたしました。
今回の申請は日本人の発起人はおらず、定款作成後に経営管理を認定申請したものです。従って、資本金500万円も投資せずに事業計画だけで許可されたものです。会社設立は経営管理ビザで来日してからの設立となります。申請人署名欄には当職が会社設立からビザ申請までの委任状を添付しての申請となりました。(申請取次行政書士では申請人とはなれないため)日本人と外国人2名発起人の会社設立よりももっと難度の高い申請となり苦労しましたが、許可となりほっとしています。日本でのビジネス成功を今後も支援していきます。
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