在留資格(ビザ)の更新の申請【新潟】
現在認められているビザの在留期間を超えて、在留を希望される場合には「ビザの更新の手続き」が必要になります。
南 国際行政書士事務所にて「ビザ更新申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、どうぞ安心してご相談ください。
窓口対応について
社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から、申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。
保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。
国または、健康保険組合の発行する保険証でも代用が可能です。法定代理人、申請取次者等申請本人以外の方が申請書を提出する場合は保険証の提示は求めないこととします(保険証の写し等の提示も必要ありません)。
要 点
1. 行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
2. 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。
法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に、適合していることが求められます。
3. 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由がある場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。
5. 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。
6. 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税、 義務を 履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。