経営・管理ビザの申請【新潟】

経営・管理ビザの入管申請、許可取得【新潟】

外国人が日本において会社を設立するには「経営・管理ビザ」が必要です。経営・管理ビザの申請は、南 国際行政書士事務所においてお手伝いが可能です。ご自身で手続きするのが面倒、自信が無い方はぜひ弊所にご相談ください。

尚、事前に会社を設立しておく必要がございますが、こちらも弊所にてお手伝い可能です。

→ 会社設立の手続きのページはコチラ

 

✅ 経営・管理ビザの該当例
● 外資系企業等の経営者・管理者
● 日系企業の外国人経営者・管理者。
✅ 経営・管理ビザの在留期間
● 5年、3年、1年、3ヶ月、又は4ヶ月。

✅ 日本において行える活動
  • 本邦において事業の経営を開始し、その経営又は管理に従事する活動
  • 本邦の事業に投資してその経営又は管理に従事する活動
  • 本邦において事業の経営を開始した外国人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
  • 本邦において事業の経営を開始した日本人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
  • 本邦の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
  • 本邦の事業に投資している日本人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動

在留資格「経営・管理」に関わる法改正

平成27年(2015年)4月1日から、現行の「投資・経営」の在留資格の名称が「経営・管理」になりました。企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正されました。

つまり、これまでは外国資本の会社等が対象でしたが、今回の改正により、国内資本企業を含めあらゆる事業の経営・管理を行うことができるようになりました。

本人以外の者が投資をしても良いとうことです。これは大きな改正です。

更に「4ヶ月」の在留期間も新たに創設され、海外にいる外国人を呼び寄せることができるようになりました。これまでは、短期滞在で来日しても在留カードは取得することができません。そのため、日本での住民登録ができませんでした。このことから印鑑証明が作れないため日本の会社設立手続を完了させるまでが大変難しい状況にありました。

今回の改正により、日本人の投資、外国人の投資による会社設立が活発になることが予想されます。

海外在住経営者の経営管理活動に認定申請在留期間4ヶ月を追加した意味

経営管理の改正にともない、新たに海外在住者自ら起業することを前提に、4ヶ月の在留期間が設定されました。今までの投資経営ビザ時には、短期滞在で来日しても在留カードは取得することができません。そのため、日本での住民登録ができませんでした。このことにより、印鑑証明書が登録できなかったのです。海外在住の方が日本で会社設立して「経営・管理」の資格を得るには、定款認証時と設立登記時に印鑑登録証明書が必要です。つまり3ヶ月の短期滞在では会社設立をできなかったのです。今後は、4ヶ月の在留カードを保有すると、住民登録、印鑑登録が可能になりますので、独力で会社設立をすることができます。

 

経営・管理ビザの許可基準

  1. 事業所を確保していること。
  2. 500万円以上の投資(資本金)をしていること。
  3. 常勤の従業員二人いること常勤の従業員については、日本人又は「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を得ている外国人。
  4. 「1」又は「2」に準ずる規模であると認められること。
  5. 事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

投資と事業規模

基準省令案において「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とあり、 複数人の共同出資でも総額が500万円に達すればよいと解されます。 さらに、在留資格「投資・経営」と異なり、改正後の在留資格「経営・管理」は投資を要件としていないため、 本邦で事業の経営を行う者であれば「相当額の投資」は要件とはなりません。

個人事業の場合は、500万円以上を設備等に投資した領収書等を提出します。

定款と事業計画書について

海外在住者は、日本に住所を有していないため、印鑑登録ができません。従って定款認証についてはできません。そのため、設立しようとする具体的な立証資料等が必要となります。今後は、綿密な事業計画書が必要となります。また、具体的な取引先や売上先などから、契約者や覚書等実際に経営活動する根拠が求められることとなります。

また、事業所においても契約ができなくても、予定する事業所等の見込みを検討しておくことも重要となります。要するに経営が可能な限りすぐに開始できる状態まで準備しておくことがポイントとなります。

経営・管理ビザ、申請から取得までの流れ

  1. 定款を準備 事業計画書等実務レベルまで落とし込んだ書類を作成し在留資格認定証明申請をします。
  2. 認定申請許可書を取得後、本国の海外在留者に郵送し、申請人は現地日本公館を通じ4ヶ月の「経営・管理」ビザ申請します。
  3. 日本に上陸後は在留資格「経営・管理」の上陸証印され在留カードを取得します。
  4. 住民登録後、印鑑登録をして、発起人として定款認証を行います。
  5. 500万円以上を出資して会社設立登記を行います。
  6. 4ヶ月の在留期間内に在留期間更新し、1年の在留期間を得ることになります。

 

 

経営・管理ビザの関連ページはコチラ

新潟の外国人ビザ手続き実績N0.1 南国際行政書士事務所【無料相談実施中】
無料相談ご予約ダイヤル「Tel 025-272-1390」ビザ手続き新潟
ビザ新潟|南 国際行政書士事務所のFacebook
WeChat(ウィチャット)中国語で相談OK
南 国際行政書士事務所のWeChat(ウィチャット)QRコード

WeChat(微信)でもお問い合わせOK

ID:minavisa373
中国語で対応可能(16時まで)


最新の事務所の動向(Facebookファンページ更新中)
ビザ相談は初回無料
入管ビザ申請に関する無料相談実施中【新潟】

ご予約はお電話で
【10〜18時/土日祝定休】
Tel 025-272-1390

その他のコンテンツ
入管ビザの豆知識ページへ
在留管理制度の落とし穴ページへ
ビザ在留資格の講演講師ページへ
南 国際行政書士事務所のブログへ
メディア紹介実績
新潟日報にぽにぽ40号
新潟日報にぽにぽ40号
パンフレット
パンフレットがダウンロードできます
official pamphlet.pdf
PDFファイル 2.2 MB
姉妹サイト
新潟市の相続遺言|行政書士法人みなみ法務事務所
新潟|中国ビザ(商用Mビザ・就労Zビザ・S1ビザ)申請代行センター
新潟 中国領事館 認証代行センター

SNSでシェアして下さい