豆知識|経営・管理ビザ
2018年
7月
25日
水
経営・管理ビザが2回目申請で更新許可|中国人男性|新潟
中国人男性(新潟市在住)の経営・管理ビザ更新が2回目の申請で許可されました。
中国国籍の男性のSさん。
「経営・管理ビザ」の更新申請を新潟の入管において、ご自身で行ったところ、不許可となってしまいました。
既に日本に会社を設立しており、取引先も多くはないながらもあり、徐々に事業も上向きになっていたところでした。
「ここで中国に帰国するわけにはいかない。今後も日本で仕事がしたい。」 と日本在留を強く望んでおられ、2回目の申請手続きについて弊所にご相談にいらっしゃいました。
2回目の申請にあたり、私達が重要視したのは、「事業の継続性の立証」です。
そして、「事業の継続性の立証」は、現実的に可能であり、その根拠を示すことができる事業の列挙とそれらの具体的な資料を作成すること をアドバイスさせていただきました。
そして、ご本人に挙げていただいた事業内容等が許可要件に該当していることを理論的に立証し、2回目の申請を行いました。
結果、申請から約6週間で許可をいただくことができました。
難しい案件(不許可等)ほど、関連条文の知識、判例の知識、法務省が公表しているガイドライン等の熟知が必要となります。それがなければ、プロとしてご相談者を救うことはできないと心得て、一層真剣に取り組んでいきたいと思います。
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2014年
11月
12日
水
2015年4月から入管法改正②在留資格「投資・経営」に係る改正
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため,現在,外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に,日系企業における経営・管理活動を追加し,名称を「経営・管理」に改正
【別表第1の2「経営・管理」関係,平成27年4月1日施行】
・在留資格「経営・管理 (現在の「投資・経営 )の現行基準では,事業の 」 」規模要件として「2人以上の常勤職員の雇用」または「最低限(500万円)の投資額のいずれかを満たすことを求めている現行
の要件を見直し、これらの要件を「一定期間内に満たすこと」に見直し。
・「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」に対応するため,日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に新会社等を設立する際の見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、法人登記等 登記事項証明書の提出が無くとも入国を認めること
2012年改正在留管理制度前の制度では、短期滞在する外国人には、外国人登録証明書が発行された。このことにより、日本での住所を有する証明として印鑑証明書の登録が可能であった。短期滞在の外国人も会社設立が可能であった。しかし、2012年以降は短期滞在者には在留カードが発行されないため、パートナー日本人(住所あり)と協力してしか法人設立ができない状況であった。このことに関する緩和策であり、日本への投資活動が容易に見込まれることになると思われます。
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