専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため,業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し,包括的な在留資格を創設
【別表第1の2「技術・人文知識・国際業務」関係,平成27年4月1日施行】
以前の在留資格では、文系でも技術的な業務をする場合もありましたが、技術的な要素を要しているのか履修証明書などで説明する必要がありました。今後は、包括されることにより、柔軟な対応が見込めそうです。
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