技能ビザの申請【新潟】
外国料理のコックさんなど、特殊技能を使って日本で働くには「技能ビザ」が必要です。
「技能ビザの申請」は南 国際行政書士事務所にてお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、安心してご相談ください。
✅ 技能ビザの該当例
● 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など。
✅ 技能ビザの在留期間
● 5年、3年、1年。又は3ヶ月。
✅ 日本において行える活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
技能ビザを取得するには
法律では「申請人が次に該当し、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。」としています。
料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理、または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第9号に掲げる者を除く)。
要 点
- 調理師については10年以上の実務経験が必要である。
- 所属していた機関からの在職証明書には「所属機関の名称、所在地及び電話番号」が記載されているもの。
- 中華料理人の場合には、戸口簿(職業欄:厨師)、職業資格証明書(海外用)が必要である。
- 所属していた機関が閉店されている場合は、在職していたことを裏付ける証明が難しいため当時の給与証明、TAX証明 など求められる場合もある。
- その国特有の専門的な料理が基準であるので、ラーメン店だけとかファミリーレストラン等のケースは認められていない。