短期滞在ビザの申請【新潟】
「短期滞在ビザ」とは日本に短期間滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。
南 国際行政書士事務所にて「短期滞在ビザ申請」のお手伝いが可能です。経験も豊富にございますので、どうぞ安心してお声掛けください。
✅ 短期滞在ビザの該当例
● 観光客、会議参加者など
✅ 短期滞在ビザの在留期間
● 90日、30日、15日。
✅ 日本において行える活動
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動。
注意事項
「短期滞在ビザ」では、報酬を得る就労活動はできません。又、他の在留資格への変更は原則としてできないことになっています。(身分関係及び来日後の特別な事情により変更・更新が可能です。)
査証(ビザ)免除国の場合は、入国の際、上陸許可申請をして上陸許可を得ます。査証免除国以外の国の外国人は、在外公館で査証(ビザ)の申請を受けて上陸許可を受けることになります。査証申請に必要な書類は、招へい人(日本側の受け入れる者)の用意する資料を日本から送ってもらい本人が在外公館に申請することになります。