家族滞在ビザの申請【新潟】

✅ 家族滞在ビザの該当例
● 在留外国人が扶養する配偶者・子。
✅ 家族滞在ビザの在留期間
● 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年ヶ3月、1年、6ヶ月、又は3ヶ月。
✅ 日本において行える活動
扶養を受ける配偶者、又は子として行う日常的な活動。
注意事項
「家族滞在」は、配偶者又は子に限ります。親や兄弟については、在留資格に該当しません。また「研修」「技能実習等」の在留資格を有して在留する外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子は該当しません。扶養を受けるとは、実際に扶養を受け又は監護・教育を受けていることが必要です。留学生の家族滞在は、預貯金や本国からの支援を含めて配偶者や子を扶養できるだけの経済力があることを証明する必要があります。
呼び寄せる子供の年齢が高いと、日本で就労させることが目的ととられる可能性が高く、扶養の必要性について理由書等・立証をする必要があります。