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介護分野における「特定技能1号」外国人の受け入れ基準が明確に


厚生労働省告示第六十六号の内容を要約しました。

2025年4月現在、日本の介護分野では人材不足の解消に向け、「特定技能1号」制度を活用した外国人労働者の受け入れが進められています。本記事では、厚生労働省が定めた基準についてわかりやすく解説します。



■ 対象となる活動とは?

「特定技能1号」の外国人が介護分野で働くには、「労働者派遣」の形態ではなく、施設等との直接雇用が前提となります。これは、労働者保護の観点から設けられた重要なルールです。


■ 受け入れ機関(施設等)の基準

受け入れ先となる事業所(施設)は、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 介護業務に従事する事業所であること
  2. 訪問介護など利用者の居宅でのサービス提供に関しては、十分な経験と研修が必須
  3. キャリアアップ計画の作成やハラスメント対策、緊急時対応の整備などが求められる
  4. 外国人介護職員の人数が、日本人等の常勤介護職員数を超えてはならない
  5. 厚労省が設置する協議会への参加・協力が必要

■ 訪問介護に従事する場合の追加要件

訪問介護のような個別対応が求められる業務では、外国人介護職が一人で適切に業務を遂行できるまで、経験者の同行や訓練が義務付けられています。また、日本の生活習慣やコミュニケーション方法を学ぶ講習の実施も必要です。


■ 最後に

この制度の整備は、外国人材を単なる労働力としてではなく、日本社会の一員として受け入れていくための大きな一歩です。介護現場での国際化が進む今、制度の理解と適切な運用がますます重要になっています。


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