「特定技能1号」の外国人が介護分野で働くには、「労働者派遣」
■ 受け入れ機関(施設等)の基準
受け入れ先となる事業所(施設)は、
- 介護業務に従事する事業所であること
-
訪問介護など利用者の居宅でのサービス提供に関しては、
十分な経験と研修が必須 -
キャリアアップ計画の作成やハラスメント対策、
緊急時対応の整備などが求められる -
外国人介護職員の人数が、
日本人等の常勤介護職員数を超えてはならない - 厚労省が設置する協議会への参加・協力が必要
■ 訪問介護に従事する場合の追加要件
訪問介護のような個別対応が求められる業務では、
■ 最後に
この制度の整備は、外国人材を単なる労働力としてではなく、
入管ビザ手続・外国人の会社設立・特定技能
行政書士法人みなみ法務事務所
国際行政書士 南 直人
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