定住者ビザの豆知識|新潟 - 南 国際行政書士事務所

豆知識|定住者ビザ

2016年

1月

19日

家族滞在ビザの子、定住者ビザへの変更を認める通知|入国管理局

 就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、「家族滞在」とい在留資格で日本で生活しています。小さいころから両親に連れられ小学校・中学校の義務教育を経て高校を卒業卒業後に働こうと思っても、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められていないし、親の扶養を受けなければいけないため、就職することもできませんでした。こうした現状をわずかながら緩和するため、一定の条件で「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が2016年1月に出ています。



法務省管在第3 5 7 号
平成2 7 年1 月2 0 日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
(公印省略)

 「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの「定住者」への在留資格変更許可申請における留意事項について(通知)

 標記在留資格変更許可申請について,「家族滞在」で在留している者の中には,幼少の頃から本邦に在留し,我が国の義務教育を経て高校を卒業しているなど我が国社会への十分な定着性が認められる者もおり,そのような者が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。

 つきましては,「家族滞在」で在留する者で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,本邦の高校を卒業している者から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には,我が国社会への十分な定着性が認められるものとして,その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは,「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」)があるものとして許可方向で検討願います。

 なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否については,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないことを申し添えます。

 


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