永住者の配偶者等ビザの申請【新潟】
「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。就労制限などはありません。
南 国際行政書士事務所にて「永住者の配偶者等ビザ申請」のお手伝いをいたします。経験も豊富にございますので、どうぞ安心してお任せください。
注意事項
永住者と結婚された外国人の方や永住者の子として出生された方に与えられます。「日本人の配偶者等」の場合と同様に、単に婚姻しているという事実だけでは「永住者の配偶者等」は認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証する必要があります。
就労資格で在留していた外国人が、永住許可を受けた場合、その配偶者は、従前の「家族滞在」から「永住者の配偶者等」へ在留資格の変更ができます。本国に長い間帰国していた場合など、同居の事実証明がむずかしい場合には注意が必要です。帰国していた理由やその間の扶養(国際送金)などの事実関係を説明する必要があります。
また、永住者の子供で「日本で出生し」とは日本で出生したことが必要です。外国で出生した子は含みません。この場合外国で出生した子は「定住者」の在留資格変更をします。
家族全員が永住許可申請する場合、永住許可申請をする者の配偶者や子が永住許可要件を満たさなくとも家族揃って永住許可を得られる場合があります。配偶者については「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、子については1年以上継続して日本に在留していること」の要件を満たせば許可されることもあります。