上陸特別許可の申請【新潟】

在留資格「上陸特別許可」の入管申請・許可取得代行【新潟】日本を退去強制となった外国人を再び日本に呼びたい。

何らかの理由で日本から退去強制となってしまった外国人へ、特別に日本再上陸の許可を与えるのが「上陸特別許可」です。
通常は退去強制となってしまった外国人は再び日本の地を踏む事はできませんが、日本人と結婚したり、日本永住外国人と結婚した場合には特別に認められる場合がございます。

南 国際行政書士事務所にて「上陸特別許可」の代理申請を承ります。許可実績も豊富にございますので、まずはご相談ください。

※上陸特別許可は在留資格(ビザ)ではございません。上陸特別許可を取得した後、しかるべき在留資格(日本人配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ等)を取得する必要があります。こちらも当事務所にて代理申請可能です。

 

 

上陸特別許可(入管法 第12条 法務大臣の裁決の特例)の実際

申請のタイミング

上陸特別許可は法務大臣の裁決の特例として認められるものなので、申請による許可ではありませんが、実際に上陸特別許可を受けようとする場合は、原則として、上陸時に申請を行うのではなく、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請により証明書の交付を受け、査証の発給を受けた上で上陸手続をします。

上陸許可申請を受ける為の在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、長期に及びます。

 

オーバーステイで摘発された事がある方の場合

はじめてオーバーステイにより退去強制処分となった場合、上陸拒否期間が5年の「上陸拒否者」となります。また、過去にオーバーステイで摘発されたことがある場合は、上陸拒否期間が10年の「上陸拒否者」となります。しかし、日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合には、法務大臣によって入国が特別に許可されることがあります。これを「上陸特別許可」と呼んでいます。

オーバーステイで摘発され、懲役1年以上の有罪判決を受けた場合は、たとえ執行猶予判決であっても、上陸拒否期間が永久の「長期上陸拒否者」となります。再来日を実現するためには、上陸特別許可を念頭に在留資格認定証明書の交付申請を行なうことになります。

 

どういう場合に許可されるのか

「上陸拒否事由」に該当している以上、通常の外国人と同じ基準で審査されるわけではありませんが、日本人と婚姻しているなど(「身分資格」であることが重要)一定の場合には、人道的な理由から在留資格認定証明書が交付されています(実態のある日本人との婚姻がありさえすれば、必ず在留資格認定証明書が交付されるわけでもありません)。

 

許可後の入国手続き

在留資格認定証明書が交付された場合は、事前に地方入国管理局に、入国日及び搭乗機の便名並びに上陸港(空港)を事前に通知しておかねばなりません。在留資格認定証明書交付申請の審査で一度判断されているので、通常、空港での上陸審査で「上陸特別許可」となり入国できます。

 

 

許可事例 〜永住者の配偶者等の上陸特別許可〜

上陸特別許可の場合、「日本人の配偶者等」が多いのですが、左の方の場合、永住者の配偶者での上陸特別許可でした。懲役3年、執行猶予4年の判決を受け退去強制処分出国しました。上陸拒否期間が永久の「長期上陸拒否者」となります。永住者と結婚、3年間の婚姻期間を経て、退去強制後11年が経過し、2回目の申請で特別な事情があると認められて在留資格認定証明書が許可されました(上陸特別許可)。

 

認定書の右上にある5ー1ー4と記載されているのは、入管法第5条第1項第4号の該当者であること(日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない)を意味します。在外公館でのビザ(査証)発給やその後の空港での上陸審査のために記載されているものと考えられます。

 

 

尚、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者」などその身分に基づいて在留する外国人の場合、懲役1年超の有罪判決であっても、執行猶予判決であれば退去強制事由とはなりません(上陸は拒否されますので、日本を離れる場合には再入国許可を取ってから出国したほうが無難です。)しかし、就労資格で在留する外国人の場合は、傷害罪で1年未満の有罪判決を受けた場合は、たとえ執行猶予判決であっても退去強制事由に当たります。また、売春やその管理を行い、退去強制処分となった場合は有罪判決を受けなくても上陸拒否期間が永久の「長期上陸拒否者」となります。

 

 

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