研修ビザの申請【新潟】
自社に研修生さんを迎え入れるのを可能にするのが「研修ビザ」になります。
南 国際行政書士事務所において「研修ビザ申請」のお手伝いを承ります。経験も豊富にございますので、安心してご相談を頂けたらと思います。
また、研修生さんを受け入れる団体様や会社様では「法的保護説明責任」がございます。法的保護説明とは「日本の労働法はこうなっていますので、もし違法な働かされ方をしたら、どこそこに相談しなさい」とレクチャーする事をいいます。弊所にて法的保護説明講師をお引き受け可能です。経験も豊富にございますのでぜひお声掛けください。
注意事項
新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1 日から施行されました。これにより、実務を伴う研修と技能実習は在留資格「技能実習」となりました。これに伴い「研修」については、民間企業が受入れる場合には、非実務研修のみに限定されています。国・地方公共団体・独立行政法人が受入れる公的な研修のみ実務研修が認められます。
研修ビザ取得の要件
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
- 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること。
- 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。
- 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。
非実務研修とは
具体的には、研修の当初に行われる日本語教育、生活指導、安全教育、研修目的である技術や技能、知識の基礎・基本原理などについての説明(これらは主として研修室内で行われる)などのほか、工場見学とか研修室外の場所で行われる機材、道具の使用方法の習熟訓練、さらにこれら機材・道具を使って試作品の作製、商品の販売に関する模擬訓練や販売店の見学、サービスの提供に関する研修にあたっては研修指導員又は受入れ機関の職員に随行して実地において見聞する研修など、研修室以外での研修も非実務研修に含まれます。
試作品製作実習については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないこととされました。