帰化の申請(日本国籍の取得)
日本の国籍を取得し、正真正銘の日本人として日本で暮らすには「帰化の申請」が必要になります。帰化(日本国籍)が認められますと、外国人としての制限は無くなり、日本人としての権利を全て行使できると共に、日本国民の義務も発生いたします。
南 国際行政書士事務所にて「帰化申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、どうぞ安心してご相談ください。
日本国籍を取得(帰化)するには
帰化とは、法務大臣へ帰化を申請(申請は、地方法務局国籍課など)することによって、国籍を取得することです。日本国籍を取得するには以下の基本要件を満たしていなくてはなりません。あなたご自身は該当されていますか? 「読んでみたけど、私の場合はどうなるのか?」など、疑問に感じられましたら遠慮なくご相談ください。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
住所というのは、「生活の本拠」のことです。単なる居所は含まれません。
在留資格が切れず、5年以上日本に住んでいること。
ただし、以下の場合にこの条件が備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者で、現に日本に住所を有する者。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有する者。(国籍法6条3号)
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)
- 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
2.「20歳以上」で、本国法によって能力を有すること
「能力を有する」とは、関係国で成人として認められている年齢に達しているかどうかということです。
ただし、20歳未満であっても日本人と結婚して3年以上日本住んでいたり、また、配偶者で一家全員が帰化する場合、その子供については20歳未満であっても帰化申請することができます。
3:素行が善良であること
善良な市民であるかどうかを問われます。
軽犯罪法違反や刑事犯罪の前科があったり、執行猶予中の人は不許可。交通違反については、免許停止の違反から3〜4年は帰化申請は難しい。納税義務違反や無許可営業、非行歴、外国人登録法違反は不利な条件の一つになります。
4:自己又は生計を一にする配偶者その他親族の、資産又は技能によって生計を営むことができること
配偶者や家族の生活能力で、生計を営めるかということです。
本人に収入がなくても、配偶者がそれを証明できればかまいません。
5:国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって、国籍を失うべきこと
日本は重国籍を認めていませんので、外国人が帰化する際には、無国籍であるか、それまで有していた国籍を離脱しなくてはなりません。
ただし、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」となっています。
6:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
反社会的な団体に入っていないか調査されます。
7:日常生活に困らない程度の日本語の読み書き・理解・会話等の能力が必要
テストがあります。
8:帰化の理由も非常に重要
ビザの手続きが便利だから というような理由では帰化する理由に値しません。