資格外活動許可の申請【新潟】
就労ビザを持たない方が就労(アルバイト等)をする場合などでは「資格外活動許可」が必要になります。無許可で在留資格外の就労をすると不法就労となりますので注意が必要です。
「資格外活動許可の申請」は、南 国際行政書士事務所にてお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、安心してご相談ください。
資格外活動許可について
家族滞在・留学ビザの外国人はアルバイトできる?
「家族滞在」「留学」などの在留資格の外国人のアルバイトなどは不法就労にあてはまります。資格外活動が許可されますと、「留学生」が学費その他必要経費を補う目的でするアルバイトは、1週について28時間以内であれば、包括的な資格外活動が認められます。(風俗営業等関連業務に従事することは認められない。)「家族滞在」も同様です。
人文知識・国際業務ビザに認められる資格外活動
「人文知識・国際業務」の在留資格をもつ外国人が、平日は雇用先で通訳業務をし、休日に報酬を受けてする翻訳のアルバイトは資格外活動ではありませんので許可を得る必要はありません。
しかしながら、資格外活動許可においても原則として単純労働は認められません。従って、「人文知識・国際業務」の在留資格をもって雇用先で通訳業務に従事する傍ら、夜間にレストランのウェイトレスの仕事をすることは、単純労働に該当する為、原則として資格外活動許可は受けられません。
臨時の報酬を受ける活動について
報酬を受ける活動でも、業として行うものでない講演・講義、助言・鑑定、催物への参加、親族等の依頼による日常家事への従事、留学生の教育・研究補助活動に対する報酬や謝金など一定の臨時の報酬を受ける活動は資格外活動ではありませんので、許可を得る必要はありません。
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」があります。
資格外活動には、就労の時間数を定めて許可する「包括許可」と就労する機関や業務内容を指定して許可する「個別許可」があり、「包括許可」の場合は、勤務先を特定せず、時間数の制限内であれば資格外活動ができます。
違反した場合の罰則について
資格外活動許可を受けている者が、
- 許可の条件に違反した場合、
- 与えられた在留資格についての活動を行っていない場合、
- その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合、
資格外活動許可が取り消されます。
資格外活動許可を受けないで在留資格に定められた範囲外の就労活動をした場合には、不法就労や資格外活動罪となり退去強制の対象となる場合があります。罰則を受けなくても、在留期間更新などにおいて、在留期間短縮や不許可となることがあります。退去強制手続により送還された場合には、5年間上陸を許可されません。
「留学生だが生活費を賄う為にアルバイトしたい。」
「家族滞在ビザで日本に居るが、家計の為にパートに出たい。」
などなど、資格外活動許可の申請は南 国際行政書士事務所にご相談ください。