新潟市国際創業特区のご利用案内
新潟市は在留資格の優遇制度である「新潟市国際創業特区」に認定されています(2006年3月より)。新潟市に拠点事務所の設置をお考えの外資系企業さまは、ぜひご活用ください。
南 行政書士事務所において手続きのお手伝いが可能です。
特区制度の概要
メリット
開設準備を行う者に対して「企業内転勤ビザ」の在留資格が付与されます。
法人設立の準備段階であっても就業ビザを得られるので、設立後の母国への一時帰国が不要となります。
主な対象と条件
新潟市に支店などを開設する外資系企業などが主な対象です。
新潟市が指定する施設に入居、新潟市内に拠点事務所が置かれる事が確実である事が条件となります。
通常の設立よりが早くてラク(営業活動開始までの流れ)
新潟市が指定する拠点事務所とすべき施設(2015年3月現在)
補助金も活用できます(新潟市外資系企業等進出促進補助金)
設立登記の経費一式:1件当たり15万円。
拠点事務所の賃貸料:2年間で最大120万円。
特区制度ご利用の流れ
1.特区指定施設への入居決定
2.新潟市へ「施設使用の誓約書」を提出
3.入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付
4.「3」の証明書を提示して「ビザ」を申請、交付
5.日本入国後に「在留カード」の交付
6.施設所有者と「特区指定施設の賃貸契約」を締結
7.新潟市経由で入国管理局へ「誓約書(写し)」を提出
8.営業活動を開始(入国後3ヶ月以内)
9.新潟市へ「商業登記事項証明書(全部事項証明書)」を提出
10.市から入国管理局へ「営業活動の開始」を報告(開始後1週間以内)
【特区制度ご利用の注意事項】
- 特区制度は、日本の事業所開設前に「企業内転勤」の在留資格が取れるもので、在留資格取得にかかる他の要件が緩和されるものではありません。また、特区制度を利用しても、証明書(在留資格の取得)を確約するものではありません。
- 「企業内転勤」の在留資格で行える活動については、通常の「企業内転勤」の在留資格と変わりありません。例:経営・管理の活動を行う者も場合は「経営・管理」の在留資格が必要。等
- 「3」〜「5」については、通常の「企業内転勤」在留資格の取得と同様の手続きとなります。ただし、在留資格認定証明書交付申請時に、誓約書の写し、入居施設が特区指定施設である証明資料の添付が必要となります。以上の資料は、誓約書提出時に市から申請者へお渡し致します。
当事務所がおチカラになります
特区制度の利用、補助金の活用など諸手続きは南 行政書士事務所にてお手伝いさせて頂きます。新潟市に拠点事務所の設置をお考えの外資系企業さま、まずはご相談ください。お待ちしております。
※ 当ページの情報は2015年10月時点でのものです。